税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

社会保険料の損金算入時期

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 次に掲げる保険料等の額のうち法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(基通9-3-2)。

  • (1) 健康保険法第155条(保険料)又は厚生年金保険法第81条(保険料)の規定により徴収される保険料
  • (2) 旧厚生年金保険法(平成25年改正法による改正前厚生年金保険法をいう。)第138条(掛金)の規定により徴収される掛金(同条第5項及び第6項の掛金を除く。)又は同法第140条(徴収金)の規定により徴収される徴収金

備考

旧厚生年金保険法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金は、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(基通9-3-2(注))。

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