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更新日:2021年12月07日
次に掲げる保険料等の額のうち法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(基通9-3-2)。
備考
旧厚生年金保険法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金は、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(基通9-3-2(注))。