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購入した棚卸資産の取得価額とは、その購入代価のほか、これを消費し、又は販売の用に供するために直接要した全ての費用を含む。例えば次の費用は、取得価額に算入しなければならない(令32①一、基通5-1-1)。
ただし、(2)から(4)までの費用でその金額の合計額が少額(購入代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、取得価額に算入しないことができる。
なお、棚卸資産の取得又は保有に関連して支出した①不動産取得税、②地価税、③固定資産税及び都市計画税、④特別土地保有税、⑤登録免許税その他の登記、登録費用、⑥借入金の利子については、棚卸資産の取得価額に算入しないことができる(基通5-1-1の2)。
備考
左の(2)から(4)の費用が少額であるかどうかは、事業年度ごとに、かつ、種類ごとに判定し、(4)以外の保管費用(保険料を含む。)は取得価額に算入しないことができる(基通5-1-1(注))。
棚卸資産を取得した日を含む事業年度に購入価額が確定していないため見積価額で評価している場合に、その後の事業年度において購入価額が確定したときは、購入価額と見積価額との差額は、その差額が多額である場合を除き、その確定した日を含む事業年度の損金又は益金に算入する(基通5-1-2)。
付随費用の配賦方法
購入した種類等の異なる棚卸資産に共通する附随費用については、それぞれの棚卸資産に適正に配賦する。