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更新日:2021年12月07日
上記の掛金及び保険料については、現実に納付(特定業種退職金共済契約に係る掛金については共済手帳への退職金共済証紙の貼付けを含む。)又は払込みをしない場合には、支払期日が満了していても未払金として損金の額に算入することができない(基通9-3-1)。
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