税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

出向社員に対する給与の取扱い

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 使用人が他の法人に出向した場合の給与の取扱いは、次による。

  • (1) 使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人に対する給与を出向元法人が支払うこととしているため、出向先法人が自己の負担すべき給与(退職給与を除く。)に相当する金額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、出向先法人におけるその使用人に対する給与(退職給与を除く。)として取り扱う(基通9-2-45)。
  • (2) 出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として、役員給与の損金不算入の規定(法34)が適用される(基通9-2-46)。
    • イ 当該役員に係る給与負担金の額につき当該役員に対する給与として出向先法人の株主総会等の決議がされていること
    • ロ 出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること
  • (3) 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、その出向元法人の損金の額に算入する(基通9-2-47)。

備考

(1)の取扱いは、出向先法人が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用がある(基通9-2-45(注1))。

出向者が出向先法人において役員となっている場合の給与負担金の取扱いについては、(2)による(基通9-2-45(注2))。

出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差を補填するために支給したものとする(基通9-2-47)。

  • 1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が出向者に対して支給する賞与の額
  • 2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

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