税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

損金算入の時期

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 上記の掛金及び保険料については、現実に納付(特定業種退職金共済契約に係る掛金については共済手帳への退職金共済証紙の貼付けを含む。)又は払込みをしない場合には、支払期日が満了していても未払金として損金の額に算入することができない(基通9-3-1)。

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