税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

給与に含めないものの範囲

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 兼務役員に供与した経済的な利益(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く。)が他の使用人に対する程度のものである場合には、その経済的な利益は使用人としての職務に係るものとする(基通9-2-24)。

 海外にある支店、出張所等に勤務する役員に対して支給する滞在手当て等を役員給与の支給限度額に含めていない場合には、その滞在手当て等のうち相当と認められる金額は、これをその役員に対する給与の額に含めない(基通9-2-25)。

  • 税務通信

     

    経営財務