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更新日:2021年12月07日
兼務役員に供与した経済的な利益(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く。)が他の使用人に対する程度のものである場合には、その経済的な利益は使用人としての職務に係るものとする(基通9-2-24)。
海外にある支店、出張所等に勤務する役員に対して支給する滞在手当て等を役員給与の支給限度額に含めていない場合には、その滞在手当て等のうち相当と認められる金額は、これをその役員に対する給与の額に含めない(基通9-2-25)。