- (1) 雇用調整給付金等の帰属の時期
雇用調整給付金(雇用保険法第61条の2)のように法令の規定に基づき休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積もり、その事業年度の益金の額に算入するものとする(基通2-1-42)。 - (2) 雇用調整給付金等の額の製造原価からの控除
雇用調整給付金等の交付を受けた場合、その給付の対象となった事実に係る休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を製造原価に算入しているときは、その交付金額のうちその製造原価に算入した休業手当、賃金、職業訓練費等の経費に対応する金額を製造原価から控除することができる(基通5-1-6)。
定年延長奨励金(雇用保険法第62条第1項第3号)のような奨励金等はその支給決定があった日の属する事業年度の益金となる(基通2-1-42(注))。