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更新日:2021年12月07日
土地に地上権若しくは賃借権を設定し、若しくは家屋を賃貸する際又はそれを更新するに当たって取得する権利金は、法人の所得の計算上これを益金に算入する。家屋の屋上使用、自己所有地の地下使用に伴う補償金等も同様である。