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権利金等を収受せず借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において、これにより収受する地代の額が相当の地代の額に満たないとき(更地のままの使用及び簡易な建物の敷地としての使用を除く。)であっても、その借地権の設定等に係る契約書に将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく納税地の所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に届け出たときは、権利金を認定しない。
使用貸借契約により他人に土地を使用させた場合についても、同様とする(基通13-1-7)。
備考
左の場合でも地代は相当の地代によるものとされており、実際の地代が相当の地代より低い場合には、その差額が寄附金として認定される。
相当の地代の額は、おおむね3年以下の期間ごとに見直さなければならない(基通13-1-7(注))。
届出用紙が定められている。