税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

相当の地代の改訂

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において相当の地代を収受することとしたときは、その借地権の設定等に係る契約書においてその後その土地を使用させている期間内に収受する地代の額の改訂方法につき次の(1)又は(2)のいずれかによることを定めるとともに、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく納税地の所轄税務署長に届け出るものとする。この場合にその届出が無いときは、(2)の方法を選択したものとする(基通13-1-8)。

  • (1) その借地権の設定等に係る土地の価額の上昇に応じて順次その収受する地代の年額を相当の地代の額に改訂する方法
  • (2) (1)以外の方法

備考

届出用紙が定められている。

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