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借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において相当の地代を収受することとしたときは、その借地権の設定等に係る契約書においてその後その土地を使用させている期間内に収受する地代の額の改訂方法につき次の(1)又は(2)のいずれかによることを定めるとともに、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく納税地の所轄税務署長に届け出るものとする。この場合にその届出が無いときは、(2)の方法を選択したものとする(基通13-1-8)。
備考
届出用紙が定められている。