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(棚卸資産の引渡しの日の判定)
引渡しの時期の判定については、例えば出荷した日、船積みをした日、相手方に着荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日等棚卸資産の種類、性質、販売契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる(基通2-1-2)。