税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

売買損益計上の時期の原則

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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(棚卸資産の引渡しの日の判定)

 引渡しの時期の判定については、例えば出荷した日、船積みをした日、相手方に着荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日等棚卸資産の種類、性質、販売契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる(基通2-1-2)。

  • (1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
  • (2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

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