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引渡基準原則
請負による収益については、別に定めるものを除き、その引渡し等の日が役務の提供の日に該当し、その収益の額は、原則その引渡し等の日を含む事業年度の益金に算入する(基通2-1-21の7)。
備考
前渡金保証会社に支払う保証料の額は、工事原価に算入しないことができる(基通2-2-5(注))。
建設工事等の引渡しの日の判定
請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下「建設工事等」という。)を行うことを目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等その建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする(基通2-1-21の8)。
請負収益に対応する原価
請負収益に対応する原価には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要した全ての費用が含まれる(基通2-2-5)。
建設請負の工事原価の計算
請負工事における工事原価の計算については、次のように取り扱われる。
備考
仮設材料とは、建設工事用の足場、型わく、山留用材、ロープ、シート、危険防止用金網等をいう。
左の取扱いは、その転送した仮設材料のすべてについて適用することが条件とされている(基通2-2-6(注))。
仮設建物の組立て、撤去費用及び電気配線等の附属設備で他に転用することができないと認められるものの費用は、その建物を利用して行う工事の工事原価に算入する(基通2-2-8(注))。