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更新日:2021年12月07日
課税の特例を受けた固定資産及び株式等の譲渡の場合の譲渡原価又は減価償却資産の減価償却は、圧縮記帳をした後の帳簿価額(積立金を設けた場合には、その帳簿価額からその積立金の金額を控除した金額)を基礎とする。