税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

資産の販売等に係る収益の認識時期について

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

  • ① 資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、法令により別段の定めがあるものを除き、その目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する(法22の2①)。なお、役務の提供には、資産の貸付けが含まれる。
  • ② 資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(以下「公正処理基準」という。)に従って目的物の引渡し又は役務の提供の日に近接する日の属する事業年度の収益として経理した場合には、上記①にかかわらずその資産の販売等に係る収益の額は、法令により別段の定めがあるものを除き、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する(法22の2②)。
  • ③ 資産の販売等を行った場合に、その資産の販売等に係る収益の額について、上記②の近接する日の属する事業年度の確定申告書にその資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する記載があるときは、その事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、上記②を適用する(法22の2③)。

備考

法22の2の「別段の定め」からは法22④が除かれている。

法22②の「各事業年度の益金の額」からは「資産の販売等」が除かれていない。これは、資産の販売等に係る収益の額に算入するかどうかについては、法22②によることとし、その収益として認識する時期及び計上する金額については、法22の2によるためである。

  • 税務通信

     

    経営財務