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〈種類〉
1 中小企業者等の機械等の特別償却〔措法42の6(措法10の3)、措令27の6、措規20の3〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる特定機械装置等の範囲は、「法人税額の特別控除の一覧」の「2 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」と同様であるので
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、特定機械装置等の基準取得価額の30%相当額である(措法42の6①)。
なお、内航船舶の基準取得価額は、実際の取得価額の75%相当額とされる(措令27の6⑥)。
〈種類〉
2 国家戦略特別区域における機械等の特別償却〔措法42の10、措令27の10、措規20の5〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる特定機械装置等の範囲は、「法人税額の特別控除の一覧」の「4 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」と同様であるので、
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額である。
〈種類〉
3 国際戦略総合特別区域における機械等の特別償却〔措法42の11、措令27の11、措規20の6〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
〈対象設備の範囲〉
この特例の対象となる特定機械装置等の範囲は、「法人税額の特別控除の一覧」の「5 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」と同様であるので
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、特定機械装置等の取得価額の40%(建物及びその附属設備並びに構築物については、20%)相当額である(措法42の11①)。
ただし、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等(平成31年3月31日以前に受けた指定に係る指定法人事業実施計画に同一において記載されているものを除く。)については、34%(建物及びその附属設備並びに構築物については、17%)相当額となる。
〈種類〉
4 地域経済牽《けん》引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却〔措法42の11の2(措法10の4)、措令27の11の2〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
〈対象設備の範囲〉
この特例の対象となる特定事業用機械等の範囲は、「法人税額の特別控除の一覧」の「6 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」と同様であるので
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、特定事業用機械等のうち、機械装置及び器具備品については取得価額の40%相当額(平成31年4月1日以後に承認地域経済牽引事業の当初承認を受けた法人が、一定の地域の成長発展の基盤強化に著しく資する承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、取得価額の50%)、建物等及び構築物については取得価額の20%相当額である(措法42の11の2①)。
〈種類〉
5 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却〔措法42の11の3(措法10の4の2)、措令27の11の3、措規20の7〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる特定建物等の範囲は「法人税額の特別控除の一覧」の「7 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除」と同様であるので
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、その特定建物等の取得価額の15%(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、25%)相当額である(措法42の11の3①)。
〈種類〉
6 中小企業者等の特定経営力向上設備等の特別償却〔措法42の12の4(措法10の5の3)、措令27の12の4、措規20の9〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
〈対象設備の範囲〉
この特例の対象となる特定経営力向上設備等の範囲は、「法人税額の特別控除の一覧」の「10 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除」と同様であるので
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した残額である(措法42の12の4①)。
〈種類〉
7 認定特定高度情報通信技術活用設備の特別償却〔措法42の12の6(措法10の5の5)、措令27の12の6〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の範囲は「法人税額の特別控除の一覧」の「12 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除」と同様であるので
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30%相当額である(措法42の12の6①)。
〈種類〉
8 事業適応設備の特別償却〔措法42の12の7(措法10の5の6)、措令27の12の7〕
適用期限
〈対象法人等〉
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる情報技術事業適応設備、事業適応繰延資産及び生産工程効率化等設備等の範囲について、「法人税額の特別控除の一覧」の「● 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除」と同様であるので、
〈特別償却限度額等〉
(1)の特別償却限度額は、情報技術事業適応設備の取得価額の30%相当額である(措法42の12の7①)。
(2)の特別償却限度額は、事業適応繰延資産の取得価額の30%相当額である(措法42の12の7②)。
(3)の特別償却限度額は、生産工程効率化等設備等の取得価額の50%相当額である(措法42の12の7③)。
〈種類〉
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる特定船舶とは、鋼船のうち海洋運輸業の用に供されるもの(国際総トン数が10,000トン以上のものに限る。)又は沿海運輸業の用に供されるもの(匿名組合契約又は外国におけるこれに類する契約の目的である船船貸渡業の用に供されるもので、貸付を受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。)をいう。
(注) 上記の「海洋運輸業」とは、本邦と外国との間又は外国と外国との間において船舶により人又は物の運送をする事業をいい、「沿海運輸業」とは、本邦の各港間において船舶により人又は物を運送をする事業をいい、「船舶貸渡業」とは海上運送法2⑦に規定する船舶貸渡業をいう(措令28①)。
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、特定船舶の取得価額に次の区分に応じた次の割合を乗じた金額である(措法43①)。
〈種類〉
10 港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却〔措法43の2、措令28の2、措規20の11〕
適用期限 港湾隣接地域内において有する護岸、岸壁及び桟橋につき特定点検結果報告を行った日以後3年を経過する日(報告期限:令和2年3月31日)
〈対象法人等〉
青色申告法人で港湾隣接地域内において有する一定の特定技術基準対象施設につき平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に港湾法の規定による技術基準のうち地震に対する安全性に係るものに適合するかどうかの点検の結果についての報告を行ったものが、その報告を行った日から同日以後3年を経過する日までの間に、その特定技術基準対象施設の部分について行う技術基準に適合するための工事の施行に伴い取得(建設を含む。)するその特定技術基準対象施設の部分(技術基準適合施設)について、これをその法人の事業の用に供した場合においては、その技術基準適合施設の普通償却限度額に、その取得価額の一定割合を乗じて計算した金額を加算する特別償却が認められている(措法43の2①)。
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる特定技術基準対象施設とは、港湾法第56条の2の21第1項に規定する特定技術基準対象施設のうち、護岸、岸壁及び桟橋をいう(措法43の2①、措令28の2)。
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、施設の区分に応じ、その施設の取得価額に次の割合を乗じた金額である。
区分 | 割合 |
① 技術基準適合施設のうち、港湾隣接地域(緊急確保航路に隣接する港湾区域に隣接する地域に限る。)内において取得等をしたもの | 22% |
② ①以外の技術基準適合施設 | 18% |
〈種類〉
11 被災代替資産等の特別償却〔措法43の3(措法11の2)、措令28の3〕
〈対象法人等〉
法人が、特定非常災害が発生した日から5年を経過する日までの期間(指定期間)内に、特定非常災害に基因して事業の用に供することができなくなった建物(その附属設備を含む。)、構築物若しくは機械装置の代替資産の取得等をしてその事業の用に供した場合又は建物、構築物若しくは機械装置の取得等をして被災区域及びその被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内においてその事業の用に供した場合には、これらの減価償却資産(被災代替資産等)の普通償却限度額に、その取得価額の一定割合を乗じて計算した金額を加算する特別償却が認められている(措法43の3①)。
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる被災代替資産等とは、次のものをいう(措法43の3①、措令28の3)。
(1) 次の代替資産
被災代替建物 | 特定非常災害に基因して事業の用に供することができなくなった建物(附属設備を含む。)(被災建物)と同一の用途に供される建物(被災建物の床面積の1.5倍を超える場合には、1.5倍に相当する部分に限る。) |
被災代替構築物 | 特定非常災害に基因して事業の用に供することができなくなった構築物(被災構築物)と同一の用途に供される構築物(被災構築物と概ね同程度以下のものに限る。) |
被災代替機械装置 | 特定非常災害に基因して事業の用に供することができなくなった機械装置(被災機械装置)と同一の用途に供される機械装置(被災機械装置に比して著しく高額又は高性能なもの等を除く。) |
(2) 被災区域及びその被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において事業の用に供される建物、構築物及び機械装置
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、被災代替資産等の取得価額に、次の区分ごとに、次の割合を乗じた金額である(措法43の3①)。
取得等の時期 | 発災から3年目まで | 発災から4・5年目 |
被災代替資産等の区分 | ||
建物又は構築物 | 15% (18%) | 10% (12%) |
機械装置 | 30% (36%) | 20% (24%) |
(注) 上記のカッコ内の割合は、中小企業者等が取得等をする場合の割合。
〈種類〉
12 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却〔措法44、措令28の4〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
青色申告法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第5条第2項に規定する建設計画の同意の日から令和5年3月31日までの間に、同法第2条第4項の文化学術研究施設のうち新設又は増設に係る一定の研究所用の施設等を新規に取得(製作又は建設を含む。)し、これをその法人の事業の用に供した場合においては、普通償却限度額に、その取得価額の一定割合を加算する特別償却が認められる(措法44)。
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる一定の研究所用の施設等とは、次のものをいう。
関西文化学術研究都市建設促進法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち一定の要件を満たす研究所用の施設に含まれる研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置で一定規模以上のもの
(注)1 一定の要件とは、次のものをいう(措令28の4①)。
2 一定規模とは、1台又は1基の取得価額が400万円以上であるものをいう(措令28の4②)。
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、施設の区分に応じ、その施設等の取得価額に次の割合を乗じた金額である。
区分 | 割合 |
機械装置 | 12% |
建物等 | 6% |
〈種類〉
13 特定事業継続力強化設備等の特別償却〔措法44の2(措法11の3)、措令28の5〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
青色申告法人で中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)、事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び商店街振興組合であるもののうち中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画認定を受けたものが、同法の施行の日から令和5年3月31日までの間に、特定事業継続力強化設備等を取得(製作又は建設を含む。)し、その事業の用に供した場合に、その取得価額の一定割合を加算する特別償却が認められる(措法44の2、措令28の5①)。
〈対象設備の範囲〉
(1) この制度の対象となる特定事業継続力強化設備等とは、中小企業等経営強化法第56条第2項第2号ロに規定する事業継続力強化設備等として、認定事業継続力強化計画等に記載されたもののうち、次に掲げる規模のもの(措法44の2①、措令28の5②)。
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、特定事業継続力強化設備等の取得価額の20%(令和5年4月1日以後に取得(製作及び建設を含む。)したものについては、取得価額の18%)相当額である(措法44の2①)。
〈種類〉
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
青色申告法人で生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定の共同利用施設を取得(製作又は建設を含む。)し、これをその法人の事業の用に供した場合には、共同利用施設の普通償却限度額に、その取得価額の一定割合を加算する特別償却が認められる(措法44の3)。
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる共同利用施設とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項の認定を受けた振興計画に係る共同利用施設で、取得価格が400万円以上のものをいう(措法44の3、措令28の6)。
〈特別償却限度額等〉
特別償却限度額は、共同利用施設の取得価額の6%相当額である(措法44の3①)。
〈種類〉
15 特定地域における工業用機械等の特別償却〔措法45(措法12)、措令28の9、措規20の16〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
〈対象設備の範囲〉
〈特別償却限度額等〉
(1) 特別償却限度額は、一定の減価償却資産の取得価額に次の区分に応じた次の割合を乗じた金額である(措法45①)。
区分 | 機械装置及び器具備品 | 建物及び附属設備 |
①の資産 | 34% | 20% |
②・③の資産 | 50% | 25% |
④の資産 | ― | 8% |
(注)1 一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が左記①から③までにあっては20億円を、④にあっては10億円をそれぞれ超える場合には、それぞれ20億円又は10億円にその工業用機械等の取得価額がその生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額が特別償却の対象取得価額となる(措法45①)。
2 左記の二以上の地域に該当する場合には、法人の選択により、いずれか一の地域に該当するものとして特別償却率を適用することができる。
(2) 割増償却限度額は、普通償却限度額の32%(建物及びその附属設備並びに構築物については48%)相当額である(措法45②)。
〈種類〉
16 医療用機器等の特別償却 〔措法45の2(措法12の2)、措令28の10、措規20の17〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
青色申告法人で医療保健業を営むものが、昭和54年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定の医療用機器のうち、高度な医療の提供に資する機器の取得(製作を含む。)をし、その法人の営む医療保健業の用に供した場合又は平成31年4月1日から令和5年3月31日までの間に、一定の規模以上の勤務時間短縮用設備等又は構想適合病院用建物等の取得(製作又は建設を含む。)をし、その法人の営む医療保健業の用に供した場合において、その医療用機器、勤務時間短縮用設備又は構想適合病院用建物等の普通償却限度額に、その取得価額の一定割合を加算する特別償却が認められる(措法45の2①~③)。
〈対象設備の範囲〉
〈特別償却限度額等〉
左記(1)①、②の特別償却額は取得価額の12%相当額である(措法45の2①)。
左記(2)の特別償却額は取得価額の15%相当額である(措法45の2②)。
左記(3)の特別償却額は取得価額の8%相当額である(措法45の2③)。
〈種類〉
17 障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却〔措法46(措法13)、措令29、措規20の18〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
青色申告法人が、昭和48年4月1日から令和4年3月31日までの期間(指定期間)内の日を含む各事業年度において、障害者を雇用し、かつ、次の①から③までに掲げる要件のいずれかを満たす場合には、その事業年度末に有する一定の機械及び装置の普通償却限度額に、その普通償却限度額の一定割合を加算する割増償却が認められる(措法46①)。
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる一定の機械及び装置とは、事業年度末に有する機械及び装置で、障害者が労働に従事する事業所にあるものであることにつき法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けたもの(その事業年度の指定期間内又はその事業年度開始の日前5年以内に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)をいう(措法46①)。
〈特別償却限度額等〉
左記の割増償却限度額は、普通償却限度額の12%相当額である(措法46①)。
〈種類〉
18 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却〔措法46の2(措法13の2)、措令29の3、措規20の19〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
青色申告法人で農業競争力強化支援法の施行の日(平成29年8月1日)から令和5年3月31日までの期間内に同法の事業再編計画の認定を受けた認定事業再編事業者が、その事業再編計画の期間内に事業再編促進機械等を取得(製作又は建設を含む。)し、事業再編促進対象事業の用に供した場合は、その事業の用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度において、事業再編促進機械等の普通償却限度額に、その普通償却限度額の一定割合を加算する割増償却が認められる(措法46の2①)。
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる事業再編促進機械等とは、認定事業再編計画に記載された農業競争力強化支援法第18条第5項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物をいう(措法46の2①)。
〈特別償却限度額等〉
割増償却限度額は、普通償却限度額に40%(建物及びその附属設備並びに構築物については、45%)を乗じた金額である(措法46の2①)。
〈種類〉
19 特定都市再生建築物の割増償却〔措法47(措法14)、措令29の5、措規20の21〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
青色申告法人が、昭和60年4月1日から令和5年3月31日までの間に、特定都市再生建築物を取得(新築を含む。)し、これを事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度において、その特定都市再生建築物の普通償却限度額にその普通償却限度額の一定割合を加算する割増償却が認められる(措法47①)。
〈対象設備の範囲〉
この割増償却の対象となる特定都市再生建築物とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備をいう(措法47③、措令29の5①②、措規20の21①)。
次の地域内において、都市再生特別措置法の認定都市再生事業により整備される耐火建築物で認定事業者等が取得するものであることにつき証明がされたもの
〈特別償却限度額等〉
割増償却限度額は、普通償却限度額に次の区分に応じた次の割合を乗じた金額である。
区分 | 割合 |
左記(1)の地域内において整備される建築物 | 50% |
左記(2)の地域内において整備される建築物 | 25% |
〈種類〉
20 倉庫用建物等の割増償却〔措法48(措法15)、措令29の6、措規20の22〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
青色申告法人で流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の規定による特定総合効率化計画について認定を受けたものが、昭和49年4月1日から令和4年3月31日までの期間内に倉庫用建物等で建設の後使用されたことのないものを取得(建設を含む。)し、倉庫業の用に供した場合には、その倉庫業の用に供した日以後5年以内でその用に供している期間は、普通償却限度額にその普通償却限度額の一定割合を加算した割増償却が認められる(措法48①)。
〈対象設備の範囲〉
この制度の対象となる一定の倉庫用建物等とは、物資流通拠点区域内の倉庫用建物等(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する特定総合効率化計画に記載された特定流通業務施設に限られる。)のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものをいう(措法48①、措令29の6、措規20の22)。
〈特別償却限度額等〉
割増償却限度額は、普通償却限度額の10%相当額である(措法48①)。