税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

賦課金・納付金の損金算入の時期

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 納付すべき次に掲げる賦課金等については、それぞれ次に定める日の属する事業年度の損金に算入される(基通9-5-7)。

  • (1) 公害健康被害の補償等に関する法律第52条第1項(汚染負荷量賦課金の徴収)に規定する汚染負荷量賦課金 その汚染負荷量賦課金の額につき、汚染負荷量賦課金申告書が提出された日(決定に係る金額については、その決定の通知があった日)
  • (2) 公害健康被害の補償等に関する法律第62条第1項(特定賦課金の徴収)に規定する特定賦課金 その特定賦課金の額につき、決定の通知があった日
  • (3) 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項(障害者雇用納付金の徴収)に規定する障害者雇用納付金 その障害者雇用納付金の額につき障害者雇用納付金申告書が提出された日(告知に係る金額については、その告知があった日)

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