税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

繰延資産の意義

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 支出した費用(資産の取得価額に算入されるべき費用及び前払費用を除く。)で、その支出の効果が1年以上に及ぶものを繰延資産という(法2二十四)。

備考

前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その支出をした日の属する事業年度終了の日においてまだ提供されていない役務に係る部分のものをいう(令14②)。
 なお、その損金算入時期については446頁参照。

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