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再生計画認可の決定など特定の事実が生じた場合には、その有する資産の評価損の額をその特定の事実が生じた日の属する事業年度に計上することができる(法33④)。
備考
確定申告書に評価損明細又は評価益明細の記載があり、かつ、評価損関係書類又は評価益関係書類の添付がある場合に限り認められる(法33⑦、規22の2)。
特定の事実の範囲
特定の事実とは、次に掲げるものである(法33④、令68の2①)。
評価損の計上対象資産
対象となる資産は、次の資産以外の資産である(法33④、令68の2③)。
資産の評価損の額
資産の評価損の額は、次のとおりである(法33④、令68の2④)。
評価損を計上しない場合
完全支配関係がある他の内国法人が清算中である場合、解散が見込まれる場合又はそのグループ内で適格合併を行うことが見込まれる場合には、その法人の株式についての評価損は、所得の計算上損金に算入しない(法33⑤、令68の3)。
評価損否認金の処理
評価損の全部又は一部が損金に算入されなかった場合には、その評価減をした資産の帳簿価額は、損金に算入されなかった金額だけ評価減が行われなかったものとして取り扱われる(法33⑥)。