税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡損失額の損金不算入

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 欠損等法人(買収等により特定の株主が50%を超える株式等を直接又は間接に保有する関係(以下「特定支配関係」という。)となった欠損金額又は評価損資産を有する法人をいう。以下同じ。)の適用事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間において生ずる一定の資産の譲渡等による損失の額は、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することができない(法60の3①)。

備考

適用事業年度については、法57の2①を参照。

一定の資産とは、欠損等法人が特定支配関係を有することとなった日の属する事業年度開始の日において有し、又は適格組織再編成等により移転を受けた固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産並びに調整勘定の金額に係る資産及び資産調整勘定の金額に係る資産のうち一定のものをいう(法60の3①、令118の3)。

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