自己の所有する資産を評価減した場合には、原則としてその減額した金額は、所得の計算上損金に算入しない(法33①)(ただし、短期売買商品、仮想通貨又は売買目的有価証券の期末時評価損益等は除かれる。)。しかし、特定の事実に該当する場合は、その評価換えをする日を含む事業年度終了の日における価額(時価)を限度として、その帳簿価額を減額したときは、その金額を所得の計算上損金に算入する(法33②)。
資産について法第33条第2項の規定による評価損を計上した場合において、それが相当であるかどうかの判断をするときの単位は、次に掲げる資産についてはおおむね次の区分によるものとし、その他の資産についてはこれらに準ずる合理的な基準による(基通9-1-1)。
備考
評価損否認金又は償却超過額のある資産につき令第68条第1項各号(資産の評価損の計上ができる場合)に規定する事実が生じたためその評価損否認金又は償却超過額の全部又は一部を申告調整により損金の額に算入した場合には、その損金額は、評価損として損金経理をしたものとする(基通9-1-2)。