税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

否認される行為又は計算

 次のような行為又は計算が行われた場合には、その行為又は計算が否認される。否認された結果は、その役員等の給与あるいは配当等とみなされる。

  • ①出資資産の過大受入れ
  • ②資産の高価買入れ
  • ③所有資産の低廉譲渡
  • ④個人的寄附金
  • ⑤無収益財産の出資又は譲渡
  • ⑥過大給与
  • ⑦用益の贈与
  • ⑧過大料率による社員所有資産の賃借
  • ⑨不良債権の肩代り
  • ⑩債務の無償引受け等

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