法人の土地投機を抑制することを目的とし、土地の供給促進をも配慮し、地価高騰を防止するため、法人の土地譲渡益に対しては、通常の法人税のほか、次のような特別課税が行われる(措法62の3、63)。
その年1月1日における所有期間 | 特別税率等 |
① 5年超等(長期所有等一般) | 5%の税率で追加課税 |
② 5年以内(短期所有) | 10%の税率で追加課税 |
ただし、本制度は法人が平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用しないこととされている(措法62の3⑮、63⑧)。
法施行地内の土地の譲渡に限る。
長期所有等一般には、短期所有の重課制度の適用除外となるものが含まれる。