(注) 令和4年4月1日以後は、連結法人に係る規定は削除される。
〈種類〉
1 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例
〔措法42の4(措法10、68の9)、措令27の4、措規20〕
(1) 一般試験研究費の額に係る税額控除
〈対象法人等〉
(1) 青色申告書を提出する法人の各事業年度において試験研究費の額がある場合には、その事業年度の所得に対する調整前法人税額から試験研究費の一定割合に相当する金額の税額控除をすることができる(措法42の4①)。
(注) 調整前法人税額とは、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう(措法42の4⑧二(令和4年4月1日以後は、措法42の4⑲二)、措令27の4⑥(令和4年4月1日以後は、措令27の4⑨))。
- ① 措法42の4(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)、42の6②③(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、42の9①②(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、42の10②(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、42の11②(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、42の11の2②(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、42の11の3②(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)、42の12(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)、42の12の2(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)、42の12の4②③(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、42の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)及び42の12の5の2②(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定(注)
- ② 措法66の7⑤(令和4年4月1日以後は、措法66の7④)(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)及び66の9の3④(令和4年4月1日以後は、措法66の9の3③)(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定
- ③ 措法62①(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、62の3①⑨(土地の譲渡等がある場合の特別税率)及び63①(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定
- ④ 法67(特定同族会社の特別税率)から70の2(税額控除の順序)まで、144(所得税額の控除)から144の2の3(税額控除の順序)までの規定
(注) 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行後は、「42の12の5の2②」は「42の12の6②」となり、「42の12の7④~⑥(事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」の規定を含み、令和4年4月1日以後は、措法42の14①(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定を含む。
〈対象設備の範囲等〉
この制度の対象となる試験研究費の額とは、次に掲げる金額の合計額をいう(措法42の4⑧一(令和4年4月1日以後は、措法42の4⑲一)、措令27の4②④(令和4年4月1日以後は、措令27の4⑤⑦))。
- ① 次に掲げる費用の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
- イ 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として損金経理をした金額のうち、②に規定する固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額又は②に規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。ロにおいて同じ。)で次に掲げるもの
- (イ) その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
- (ロ) 他の者に委託をして試験研究を行う法人のその試験研究のために、その委託を受けた者に対して支払う費用
- (ハ) 技術研究組合法第9条第1項の規定により賦課される費用
- ロ 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究のために要する費用で次に掲げるもの
- (イ) その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(必要な専門的知識をもつてその試験研究の業務に専ら従事する一定の者に限る。)及び経費(外注費にあっては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びにその試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
- (ロ) 他の者に委託をして試験研究を行う当該法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用((イ)に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
(注) これらの費用の額からは、法人税法第22条第3項第1号に掲げる額(当該事業年度の収益に係る原価の額)に該当するものが除かれる。
- ② ①イ又はロに掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産(事業の用に供する時において①イの試験研究又は①ロの試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(①イの試験研究又は①ロの試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額
〈特別税額控除限度額等〉
一般試験研究費の額に係る税額控除(措法42の4①~③、⑧(令和4年4月1日以後は、措法42の4①~③、⑲))
次の①と②のいずれか少ない金額が税額控除限度額である。
- ① 試験研究費の額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次の割合を乗じて計算した額(措法42の4①)
- イ ロに掲げる場合以外の場合 10.145%-(9.9%-増減試験研究費割合)×0.175(10%が上限で、2%が下限)
- ロ 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額(措法42の4⑧五)が零である場合 8.5%
※ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度においては、上記①は、試験研究費の額に、次の場合の区分に応じそれぞれ次の割合を乗じて計算した額となる(措法42の4②)。 - イ 増減試験研究費割合が9.4%を超える場合 10.145%+(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35(14%が上限)
- ロ 増減試験研究費割合が9.4%以下である場合 10.145%-(9.4%-増減試験研究費割合)×0.175(2%が下限)
- ハ 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 8.5%
なお、試験研究費割合が10%を超える事業年度である場合には、上記イからハまでにより計算した割合に、その割合に「(試験研究費割合-10%)×0.5(10%が上限)」を乗じて計算した割合を加算した割合(14%が上限)となる。 - ② 当期の調整前法人税額×25%(研究開発を行う一定のベンチャー企業については40%)(措法42の4①③一)
※ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度において、試験研究費割合が10%を超える場合には、上記②「当期の調整前法人税額×25%(40%)」は、「当期の調整前法人税額×(試験研究費割合-10%)×2(10%が上限)」を加算した額とされる(措法42の4③二)。
※ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度において、基準年度比売上減少割合が2%以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える場合(研究開発を行う一定のベンチャー企業の特例の適用を受ける場合を除く。)には、上記②「当期の調整前法人税額×25%」は、「当期の調整前法人税額×5%」を加算した額とされる(措法42の4③三)。
(注1)上記の増減試験研究費割合とは、増減試験研究費の額(試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した金額)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
(注2)上記の比較試験研究費の額とは、適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の合計額を当該3年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいう。
(注3)上記の試験研究費割合とは、試験研究費の額の適用年度及び前3年の平均売上金額に対する割合をいう。
(注4)上記の研究開発を行う一定のベンチャー企業とは、設立後10年以内の法人のうち当期終了の時において翌期繰越欠損金を有するもの(大法人の子会社等を除く。)をいう。
(注5)上記の基準年度比売上減少割合とは、適用年度の売上金額が令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度の売上金額に満たない場合のその満たない部分の金額のその最後に終了した事業年度の売上金額に対する割合をいう。
(注6)上記の基準年度試験研究費の額とは、令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度の試験研究費の額をいう。
〈種類〉
(2) 中小企業技術基盤強化税制
〈対象法人等〉
(2) 中小企業者等の各事業年度の試験研究費については、(1)の適用に代えて、当該試験研究費の12%相当額の税額控除をすることができる(措法42の4④)。
(注) この特例の適用対象となる中小企業者等とは、中小企業者(資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人(一定の大規模法人の所有に属している法人を除く。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下のものをいい、適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう(「適用除外事業者」については、689頁を参照。)(措法42の4④、⑧七、八、九(令和4年4月1日以後は、措法42の4④、⑲七、八、九)、措令27の4○21(令和4年4月1日以後は、措法42の4④、⑲七、八、九、措令27の4○25))。
〈対象設備の範囲等〉
(1)と同じ。
〈特別税額控除限度額等〉
中小企業者等の試験研究費の額がある場合の税額控除(措法42の4④)
次の①と②のいずれか少ない金額が税額控除限度額となる。
- ① 試験研究費の額×12%
※ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度において、上記①の額は、次の事業年度の区分に応じ、試験研究費の額に、「12%+次に定める割合」(17%が上限)を乗じて計算した額となる(措法42の4④)。 - イ 増減試験研究費割合が9.4%を超える事業年度 (増減試験研究費割合-9.4%)×0.35
- ロ 試験研究費割合が10%を超える事業年度 12%×((試験研究費割合―10%)×0.5(10%が上限))
- ハ 増減試験研究費割合が9.4%を超え、かつ、試験研究費割合が10%を超える事業年度 イに定める割合+イに定める割合×12%×((試験研究費割合-10%)×0.5(10%が上限))+ロに定める割合
- ② 当期の調整前法人税額×25%
※1 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度において、上記②の額は、次の事業年度の区分に応じ、「調整前法人税額×25%+次に定める金額」となる(措法42の4④)。 - イ 増減試験研究費割合が9.4%を超える事業年度 調整前法人税額×10%
- ロ 試験研究費割合が10%を超える事業年度 調整前法人税額×((試験研究費割合-10%)×2(10%が上限))
- ハ 基準年度比売上金額減少割合が2%以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度 調整前法人税額×5%
※2 上記の「次に定める金額」は、上記イ及びハのいずれにも該当する事業年度にあっては、「イ及びハに定める金額」とし、上記ロ及びハのいずれにも該当する事業年度にあっては「ロ及びハに定める金額」とする。
〈種類〉
(3) 特別試験研究費の額に係る税額控除
〈対象法人等〉
(3) 青色申告書を提出する法人の各事業年度において特別試験研究費の額がある場合には、その事業年度の所得に対する調整前法人税額から特別研究税額控除限度額を控除することができる(措法42の4○21(令和4年4月1日以後は、措法42の4④、⑲七、八、九、措令27の4○25))。
〈対象設備の範囲等〉
この制度の対象となる特別試験研究費の額とは、次に掲げる試験研究の金額をいう(措法42の4⑧十(令和4年4月1日以後は、措法42の4⑲十)、措令27の4○27(令和4年4月1日以後は、措法42の4⑲十、措令27の4○32))。
- ① 次の者(特別研究機関等)と共同して行う試験研究で、その特別研究機関等との契約又は協定に基づいて行われるもの
- イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に規定する試験研究機関等
- ロ 国立研究開発法人
- ② 大学等と共同して行う試験研究で、その大学等との契約又は協定に基づいて行われるもの
- ③ 新事業開拓事業者等(上記①の特別研究機関等、大学等及び次の者を除く。)と共同して行う試験研究で、その新事業開拓事業者等との契約又は協定に基づいて行われるもの
- イ その法人がその発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の25以上を有している他の法人
- ロ その発行済株式又は出資の総数又は総額の100分の25以上を有している他の者
- ハ その法人との間に支配関係がある他の者
- ④ 成果活用促進事業者(上記①の特別研究機関等、大学等及び上記③のイからハの者を除く。)と共同して行う試験研究(成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、その成果活用促進業者との契約又は協定に基づいて行われるもの
- ⑤ 他の者(上記①の特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等、成果活用促進事業者及び上記③のイからハの者を除く。)と共同して行う試験研究で、その他の者との契約又は協定に基づいて行われるもの
- ⑥ 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法に規定する試験研究で、その技術研究組合の定款若しくは規約又は同法に規定する事業計画に基づいて行われるもの
- ⑦ 上記①の特別研究機関等に委託する試験研究で、その特別研究機関等との契約又は協定に基づいて行われるもの
- ⑧ 大学等に委託する試験研究で、その大学等との契約又は協定に基づいて行われるもの
- ⑨ 特定中小企業者等に委託する試験研究で、その特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等に基づいて行われるもの
- ⑩ 新事業開拓事業者等に委託する試験研究のうち次の要件のいずれかを満たすもので、その新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等に基づいて行われるもの
- イ その委託する試験研究の成果を活用してその法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること
- ロ その委託する試験研究が主としてその新事業開拓事業者等の有する知的財産権を活用して行うものであること
- ⑪ 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次の要件のいずれかを満たすもの(その成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、その成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等に基づいて行われるもの
- イ その委託する試験研究の成果を活用してその法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること
- ロ その委託する試験研究が主としてその成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること
- ⑫ 他の者(上記①の特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等、成果活用促進事業者及び上記③のイからハの者を除く。)に委託する試験研究のうち次の要件のいずれかを満たすもので、その他の者とのその委託に係る委任契約等に基づいて行われるもの
- イ その委託する試験研究の成果を活用してその法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること
- ロ その委託する試験研究が主としてその他の者の有する知的財産権を活用して行うものであること
- ⑬ 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権の設定又は許諾を受けて行う試験研究でその特定中小企業者等との契約又は協定に基づいて行われるもの
- ⑭ 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の規定による助成金の交付を受けてその対象となった期間に行われるもの
〈特別税額控除限度額等〉
特別試験研究費の額に係る税額控除(措法42の4⑦)
次の①と②のいずれか少ない金額が税額控除限度額となる。
- ① 左記①、②、⑦及び⑧の特別試験研究費の額の30%に相当する金額、左記③、④、⑩及び⑪の特別試験研究費の額の25%に相当する金額と左記⑤、⑥、⑨、⑫から⑭までの特別試験研究費の額の20%に相当する金額の合計額
- ② 当期の調整前法人税額×10%
また、当期において上記(1)又は(2)の適用を受ける場合には、これらの制度により当期の法人税額から控除する金額の基礎となった特別試験研究費の額は、この制度の対象から除く。
〈種類〉
2 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
〔措法42の6(措法10の3、68の11)、措令27の6、措規20の3〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
- (1) 特定中小企業者等が、平成10年6月1日から令和5年3月31日までの期間(指定期間)内に一定の機械装置等(特定機械装置等)でその製作の後事業の用に供されたことのないものの取得又は製作をして、これを指定事業の用に供した場合には、特別償却(520頁)との選択により特別税額控除を行うことができる(措法42の6②)。
- (2) この特例の適用対象となる特定中小企業者等とは、中小企業者(資本金若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人(一定の大規模法人の所有に属している法人を除く。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下のものをいい、適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するものをいう(「適用除外事業者」については、689頁を参照。)(措法42の6①②)。
〈対象設備の範囲等〉
この制度の対象となる特定機械装置等とは、次のとおりである(措法42の6①②)。
- ① 機械及び装置で、取得価額が160万円以上のもの(措令27の6③)
- ② 測定工具及び検査工具で、取得価額が120万円以上のもの(措令27の6③、措規20の3①)
上記の工具については、単体で上記の規模要件に該当するものに加え、一事業年度の工具の取得価額の合計額が上記の金額基準に該当する場合(ただし、一台又は一基の取得価額が30万円以上のものに限る。)には、本措置の対象とされる(措令27の6③)。 - ③ ソフトウェア(システム仕様書等を含み、複写して販売するための原本、開発研究用のもの等を除く。)で取得価額が70万円以上のもの(措令27の6①③、措規20の3②③)
上記のソフトウェアについては、単体で上記の規模要件に該当するものに加え、一事業年度に取得をしたソフトウェアの取得価額の合計額が上記の金額基準に該当する場合(ただし、取得資産について令第133条又は第133条の2の規定の適用を受ける場合は除かれる。)には、本措置の適用対象とされる(措令27の6③)。 - ④ 大型貨物自動車 具体的には、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもの(トラック)のうち車両総重量が3.5トン以上のもの(措規20の3④)
- ⑤ 内航船舶 具体的には、内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業の用に供される船舶(措令27の6②)
なお、匿名組合契約その他これに類する契約の目的である事業の用に供する上記①~⑤の減価償却資産は除かれる。
また、この制度の適用を受けるためには、対象設備に関し、次の要件を満たさなければならない(措法42の6①②)。
- (イ) その製作の後事業の用に供されたことのないもの
- (ロ) 国内にある当該法人の指定事業の用に供されるもの
(注) 指定事業の用とは、次の事業の用をいい、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用及び上記⑤の内航船舶貸渡業を営む法人以外の法人の貸付けの用は除かれる(措令27の6⑤、措規20の3⑤)。 - ・製造業、建設業(措法42の6①)
- ・農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業(措令27の6⑤)
- ・小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業、不動産業、サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)(措規20の3⑤)
- (ハ) 取得又は製作をした対象設備については、他の特別償却・税額控除制度、租税特別措置法の規定による圧縮記帳等の適用を受けていないもの
〈特別税額控除限度額等〉
特定機械装置等の取得等をし、これをその指定事業の用に供した場合の特別税額控除限度額は次のイとロとのいずれか少ない金額となる(措法42の6②~④)。
- イ 基準取得価額(内航船舶にあっては取得価額の75%相当額、その他の資産にあつては取得価額の100%相当額)の7%
- ロ 当期の調整前法人税額×20%
なお、イ>ロのときは、税額控除限度超過額(イ-ロの金額)を1年間繰り越して控除できる。
〈種類〉
3 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
〔措法42の9(措法68の13)、措令27の9、措規20の4〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
青色申告法人が、平成14年4月1日から令和4年3月31日までの間に、次の沖縄の各地域において新増設された特定の機械装置及び建物等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得して事業の用に供した場合には、特別税額控除を行うことができる(措法42の9、措令27の9)。
- (1) 観光地形成促進地域内で新増設された特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業用の機械装置及び建物等(一の生産等設備で、これを構成する機械装置及び建物等の取得価額の合計額が1,000万円超のもの)
- (2) 情報通信産業振興地域内で新増設された電気通信業等用の機械装置、器具備品及び建物等(一の生産等設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超のもの等)
- (3) 産業高度化・事業革新促進地域内で新増設された製造業等用の機械装置、器具備品及び建物等(一の生産等設備でこれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超のもの等)
- (4) 国際物流拠点産業集積地域内で新増設された製造業等用の機械装置及び建物等(一の設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超のもの等)
- (5) 経済金融活性化特別地区内で新増設された機械装置、器具備品及び建物等(一の設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円超のもの等)
〈対象設備の範囲等〉
対象設備の範囲は、対象地区ごとに、それぞれ次のとおりとされている(措法42の9①の表、措令27の9②~⑩、措規20の4①~⑤)。なお、対象設備のうち特定高度情報通信技術活用システム(5G情報通信システム)に該当するものについては、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除制度(12の制度)の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備に限られる。
なお、(3)の産業高度化・事業革新促進地域並びに(4)の国際物流拠点産業集積地域については、特別償却制度(措法45)の対象事業及び対象資産と同様である。この場合、対象資産につき特別償却の適用を受けるか、この特別税額控除の適用を受けるかは法人の選択によることとなる。
- (1) 観光地形成促進地域
- ① 対象事業 特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業
- ② 対象設備 特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備(建物等)並びに構築物のうち一定のもの
- (2) 情報通信産業振興地域
- ① 対象事業 電気通信業、情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く。)の製造業(情報記録物製造業)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業(映画・ビデオ制作業)、放送業(有線放送業を含む。)、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、情報通信技術利用事業
- ② 対象設備
- イ 機械及び装置
- ロ 一定の器具及び備品
- ハ 対象事業に応じ次の建物及びその附属設備並びに構築物
- ・情報記録物製造業 工場用の建物(これと併せて取得等をする研究所用の建物を含む。)
- ・電気通信業 電気通信設備の用に供される建物及び研究所用の建物並びに構築物(アンテナ及びその支柱物並びにケーブルに限る。)
- ・映画・ビデオ制作業 映画・ビデオの制作の用に供される建物
- ・放送業 放送番組の制作の用又は放送設備の用に供される建物及び構築物(アンテナ及びその支柱物並びにケーブルに限る。)
- ・ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業 事務所用、作業場用又は研究所用の建物
- ・情報通信技術利用業 事務所用又は作業場用の建物
- (3) 産業高度化・事業革新促進地域
- ① 対象事業 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、電気業及び計量証明業
- ② 対象設備
- イ 機械及び装置
- ロ 一定の器具及び備品
- ハ 工場用の建物その他対象事業に応じ次の建物及びその附属設備
- ・道路貸物運送業 車庫用、作業用又は倉庫用の建物
- ・倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物
- ・卸売業 作業場用、倉庫用又は展示用の建物
- ・デザイン業及び計量証明業 事務所用又は作業場用の建物
- ・自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物
- (4) 国際物流拠点産業集積地域
- ① 対象事業 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、無店舗小売業、機械等修理業、不動産賃貸業及び航空機整備業
- ② 対象設備
- イ 機械及び装置
- ロ 工場用の建物その他対象事業に応じ次の建物及びその附属設備
- ・道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
- ・倉庫業 作業場用又は倉庫用の建物
- ・卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物
- ・無店舗小売業 事務所用、作業場用又は倉庫用の建物
- ・機械等修理業 作業場用又は倉庫用の建物
- ・不動産賃貸業 倉庫用の建物
- ・航空機整備業 事業所用、作業場用、格納庫用又は倉庫用の建物
- (5) 経済金融活性化特別地区
- ① 対象事業 特定経済金融活性化産業に属する事業
- ② 対象設備
- イ 機械及び装置
- ロ 一定の器具及び備品
- ハ 建物及びその附属設備
〈特別税額控除限度額等〉
対象設備の取得等をし、事業の用に供した場合の特別税額控除限度額は次のイとロとのいずれか少ない金額となる(措法42の9①)。
- イ 取得価額の15%(建物及びその附属設備並びに構築物については、8%)
- ロ 当期の調整前法人税額×20%
なお、イ>ロのときは、税額控除限度超過額(イ-ロの金額)を4年間繰り越して控除できる。
(注) 一の生産等設備を構成する対象設備の取得価額の合計額が20億円を超える場合には、制度の対象となる取得価額は、20億円に個々の設備の取得価額が一の生産等設備を構成する対象設備の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とされる(措法42の9①)。
〈種類〉
4 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
〔措法42の10(措法68の14)、措令27の10、措規20の5〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
- (1) 実施法人が、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの期間(指定期間)内に、国家戦略特別区域内において、その国家戦略特別区域に係るその実施法人の事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその国家戦略特別区域内において特定事業の用に供した場合(一定のインターナショナルスクールの整備に関する事業の用に供する建物等以外のものを貸付けの用に供した場合を除く。)には、特別償却(520頁)との選択により特別税額控除を行うことができる(措法42の10②)。
- (2) この特例の適用対象となる実施法人とは、青色申告書を提出する法人で国家戦略特別区域法に規定する一定の特定事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められたものをいう(措法42の10①)。
〈対象設備の範囲等〉
この制度の対象となる特定機械装置等とは、特定事業の用に供するものである一定の機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものに限る。)、建物及びその附属設備(建物等)並びに構築物をいう(措法42の10①②)。
なお、機械及び装置については1台又は1基の取得価額が2,000万円以上、器具及び備品については、1台又は1基の取得価額が1,000万円以上、建物等及び構築物については一の建物等及び構築物の取得価額の合計額が1億円以上の規模のものに限る(措令27の10②)。
〈特別税額控除限度額等〉
特定機械装置等を取得した場合の税額控除限度額は、次の①と②とのいずれか少ない金額となる(措法42の10②)。
- ① 特定機械装置等の取得価額×次の特定機械装置等の区分に応じた割合
- イ 平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成31年3月31日以前に確認を受けた事業実施計画に同日において記載されているものを除く。)については、14%(建物等及び構築物については、7%)
- ロ イ以外の特定機械装置等については、15%(建物等及び構築物については、8%)
- ② 当期の調整前法人税額×20%
〈種類〉
5 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
〔措法42の11(措法68の14の2)、措令27の11、措規20の6〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
- (1) 指定法人が、総合特別区域法の施行の日から令和4年3月31日までの期間(指定期間)内に、国際戦略総合特別区域内において、その国際戦略総合特別区域に係るその指定法人の指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその国際戦略総合特別区域内において特定国際戦略事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。)には、特別償却(536頁)との選択により特別税額控除を行うことができ、国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除の適用を受ける事業年度については適用しない(措法42の11②④)。
- (2) この特例の適用対象となる指定法人とは、青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第26条第1項に規定する指定法人に該当するものをいう(措法42の11①)。
〈対象設備の範囲等〉
この制度の対象となる特定機械装置等とは、特定国際戦略事業の用に供するものである一定の機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究の用に供されるものに限る。)、建物及びその附属設備(建物等)並びに構築物をいう(措法42の11①②)。
なお、機械及び装置にあっては1台又は1基の取得価額が2,000万円以上、器具及び備品にあっては1台又は1基の取得価額が1,000万円以上、建物等及び構築物にあっては一の建物等及び構築物の取得価額の合計額が1億円以上の規模のものに限る(措令27の11②)。
〈特別税額控除限度額等〉
特定機械装置等を取得した場合の税額控除限度額は、次の①と②とのいずれか少ない金額となる(措法42の11②)。
- ① 特定機械装置等の取得価額×次の特定機械装置等の区分に応じた割合
- イ 平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成31年3月31日以前に受けた指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されているものを除く。)については、10%(建物等及び構築物については、5%)
- ロ イ以外の特定機械装置等については、12%(建物等及び構築物については、6%)
- ② 当期の調整前法人税額×20%
〈種類〉
6 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
〔措法42の11の2(措法10の4、68の14の3)〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から令和5年3月31日までの間に、承認地域経済牽引事業計画に従って特定地域経済牽引事業施設等(一の承認地域経済牽引事業計画に定められた施設・設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円以上のもの)の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する特定事業用機械等の取得等をして、承認地域経済牽引事業の用に供したときは、特別償却(522頁)との選択により特別税額控除を行うことができる(措法42の11の2②、措令27の11の2)。
〈対象設備の範囲等〉
この制度の対象となる特定事業用機械等とは、新設又は増設される特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械装置、器具備品、建物等、構築物をいう(措法42の11の2①)。
〈特別税額控除限度額等〉
特定事業用機械等を取得した場合の税額控除額は、次の①と②とのいずれか少ない金額となる(措法42の11の2②)。
- ① 特定事業用機械等の取得価額に次の区分に応じた割合を乗じて計算した金額の合計額
- イ 機械及び装置並びに器具及び備品 4%(特定法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては5%)
- ロ 建物及びその附属設備並びに構築物 2%
- ② 当期の調整前法人税額の20%
(注1) 一の特定地域経済牽引事業設備等を構成する対象設備の取得価額の合計額が80億円を超える場合には、制度の対象となる取得価額は、80億円に個々の設備の取得価額が一の特定地域経済牽引事業設備等を構成する対象設備の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とされる(措法42の11の2②)。
(注2) 上記の「特定法人」とは、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた法人をいう(措法42の11の2①)。
〈種類〉
7 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除 〔措法42の11の3(措法10の4の2、68の15)、措令27の11の3〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から令和4年3月31日までの期間(指定期間)に、地域再生法の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けたものが、その認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの間に、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し又は建設して、これを地方活力向上地域等内において事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。)には、特別償却(536頁)との選択により特別税額控除を行うことができる(措法42の11の3②)。
〈対象設備の範囲等〉
この制度の対象となる特定建物等とは、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定業務施設に該当する一定の規模以上の建物及びその附属設備並びに構築物をいう(措法42の11の3①②)。
(注)「一定の規模以上の建物及びその附属設備並びに構築物」とは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が2,000万円以上(中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)にあっては1,000万円以上)のものをいう(措令27の11の3)。
〈特別税額控除限度額等〉
特定建物等を取得した場合の税額控除限度額は、次の①と②とのいずれか少ない金額となる(措法42の11の3②)。
- ① 特定建物等の取得価額×4%(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が移転型事業に関するものである場合は、7%)
- ② 当期の調整前法人税額×20%
〈種類〉
8 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除 〔措法42の12(措法10の5、68の15の2)、措令27の12、措規20の7〕
適用期限 令和4.3.31
〈対象法人等〉
- (1) 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から令和4年3月31日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けたものが、その認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日を含む各事業年度において、一定の要件を満たすときは、その適用年度の所得に対する法人税の額につき特別税額控除を行うことができる(措法42の12①)。
- (2) 青色申告書を提出する法人で地域再生法の認定事業者であるもののうち上記(1)の措置を受ける又は受けたもの等が、その適用を受ける事業年度以後の事業年度で同法の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(移転型計画に限る。)の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において、右(1)②の要件を満たす場合には、その適用事業年度の所得に対する法人税の額につき特別税額控除を行うことができる(措法42の12②)。
(注) 基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度は、この措置の適用を受けることができない。 - (3) 上記(1)及び(2)の措置の適用対象となる法人は、これらの措置の適用を受けようとする事業年度及びその事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度において、解雇による離職者がいないことを雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の写しを確定申告書等に添付することにより証明がされたものに限られる(措法42の12⑦(令和4年4月1日以後は、措法42の12⑧)、措令27の12⑪、措規20の7⑥)。
〈対象設備の範囲等〉
(1)の措置の適用を受けるためには、次の①~③の要件を満たす必要がある(措法42の12①一、措令27の12①②)。
- ① その法人のその適用年度の特定新規雇用者等数が2人以上であること(その適用年度前の各事業年度のうちその計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度のいずれかにおいてその計画の認定に係る特定業務施設につき既に特定新規雇用者等数が2人以上であったことにつき一定の証明がされたことを含む。)
- ② 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として一定のものを行っていないこと
(注1) 「特定新規雇用者等数」とは、地方事業所基準雇用者数(適用年度開始の日から起算して2年前の日からその適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人のその計画の認定に係る特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として一定の証明がされた数)のうち特定新規雇用者数(適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された特定雇用者(その法人との間で有期労働契約以外の労働契約を締結していること及び短時間労働者でないことの要件を満たす雇用者)でその適用年度終了の日においてその適用対象特定業務施設に勤務するものの数として一定の証明がされた数)に達するまでの数とその地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数(適用対象特定業務施設において適用年度に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日においてその適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として一定の証明がされた数)を控除した数とを合計した数をいう(措法42の12①一イ)。
(注2) 「特定業務施設」とは、地域再生法の特定業務施設であって、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域等においてその認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って整備されたものをいう(措法42の12④二)。
〈特別税額控除限度額等〉
(1)の措置の特別税額控除限度額は、次に掲げる金額の合計額と当期の調整前法人税額×20%とのいずれか少ない金額となる(措法42の12①二)。
- ① 30万円(移転型事業にあっては、50万円)に、その適用年度の地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数に達するまでの数(特定新規雇用者基礎数)を乗じて計算した金額
- ② 20万円(移転型事業にあっては、40万円)に、その適用年度の地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数を乗じて計算した金額
(2)の措置の特別税額控除限度額は、次の①と②とのいずれか少ない金額となる(措法42の12②)。
- ① 40万円×地方事業所特別基準雇用者数(計画の認定に係る特定業務施設が地域再生法の準地方活力向上地域内にある場合には、30万円×地方事業所特別基準雇用者数)
- ② 当期の調整前法人税額×20%(上記(1)の特別税額控除金額又は上記8「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除」の特別税額控除金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)
(注)「地方事業所特別基準雇用者数」とは、適用年度開始の日から起算して2年前の日からその適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた法人のその適用年度及びその適用年度前の各事業年度のうち、その計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度のその計画の認定に係る特定業務施設のみをその法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として一定の証明がされた数の合計数をいう。
〈種類〉
9 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除
〔措法42の12の2(68の15の3)、措令27の12の2〕
適用期限 令和7.3.31
〈対象法人等〉
青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から令和7年3月31日までの間に、地域再生法の認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、特別税額控除を行うことができる(措法42の12の2①)。
〈対象設備の範囲等〉
この制度の対象となる特定寄附金とは、認定地方公共団体が行う地域再生法の一定のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)をいう(措法42の12の2①)。
〈特別税額控除限度額等〉
特定寄附金を支出した場合の特別税額控除限度額は、次の①から③のいずれか少ない金額となる(措法42の12の2①)。
- ① 特定寄附金の額の合計額×40%-その特定寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額として一定の金額
- ② 特定寄附金の額の合計額×10%
- ③ 当期の調整前法人税額×5%
(注1)上記の特定寄附金の額は、この措置の適用を受ける事業年度において損金算入されるものに限る。
(注2)上記の「一定の金額」とは、当期の調整前法人税額に一定の調整を加えた金額×1.4%(令和元年10月1日前に開始した事業年度にあっては、2.58%)で計算される金額をいう(措令27の12の2①、平成28年改正措令附則15①)。
〈種類〉
10 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
〔措法42の12の4、(措法10の5の3、68の15の5)、措令27の12の4〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
- (1) 中小企業者等が、平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間に、特定経営力向上設備等(生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備及び一定のソフトウェアで、経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のもの)の取得等をして、その中小企業者等の営む事業の用に供した場合には、特別償却(524頁)との選択により特別税額控除を行うことができる(措法42の12の4②)。
- (2) この特例の対象となる中小企業者等とは、中小企業者(資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人(一定の大規模法人の所有に属している法人を除く。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下のものをいい、適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法の認定を受けた同法の特定事業者等をいう(「適用除外事業者」については、689頁参照。)。
〈対象設備の範囲等〉
この制度の対象となる特定経営力向上設備等とは、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、一定のソフトウェアで、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に該当するものをいう(措法42の12の4①)。
〈特別税額控除限度額等〉
特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除額は、次の①と②とのいずれか少ない金額となる(措法42の12の4②、措令27の12の4③(令和4年4月1日以後は、措法42の12の4②、措令27の12の4④))。
- ① 特定経営力向上設備等の取得価額×7%(中小企業者等のうち資本金の額が3,000万円を超える法人以外の法人が一定の事業の用に供した場合は、10%)
- ② 当期の調整前法人税額の20%
なお、①>②のときは、税額控除限度超過額(①>②)を1年間繰り越して控除できる。
〈種類〉
11 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
〔措法42の12の5(10の5の4、68の15の6)、措令27の12の4の2(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日以後は、措令27の12の5)〕
適用期限 令和5.3.31
〈対象法人等〉
- (1) 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の要件を満たすときは、その事業年度の所得に対する法人税の額につき特別税額控除を行うことができる(措法42の12の5①)。
- (2) 中小企業者等が、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の要件を満たすときは、その事業年度の所得に対する法人税の額につき特別税額控除を行うことができる(措法42の12の5②)。
- (3) この特例の適用対象となる中小企業者等とは、中小企業者(資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人(一定の大規模法人の所有に属している法人を除く。)又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下のものをいい、適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいう(「適用除外事業者」については、689頁を参照。)(措法42の12の5②)。
〈対象設備の範囲等〉
(1)の制度の適用を受けるためには、その法人の新規雇用者給与等支給額からその新規雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその新規雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の2以上であることとの要件を満たしている必要がある(措法42の12の5①)。
(2)の制度の適用を受けるためには、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が100分の1.5以上であるときの要件を満たしている必要がある(措法42の12の5②)。
(注1) 「新規雇用者給与等支給額」とは、国内新規雇用者(雇用保険法の一般被保険者に該当するものに限る。(注2)において同じ。)に対するその適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金を除く。)がある場合には、その金額を控除した金額。(注2)~(注4)において同じ。)をいう。
(注2) 「新規雇用者比較給与等支給額」とは、法人の国内新規雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額をいう。
(注3) 「雇用者給与等支給額」とは、適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
(注4) 「比較雇用者給与等支給額」とは、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
(注5) 「国内新規雇用者」とは、法人の国内雇用者のうちその法人の有する国内の事業所に勤務することとなった日から一年を経過していない一定の者をいう。
(注6) 「雇用安定助成金額」とは、国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。
〈特別税額控除限度額等〉
(1)の制度の特別税額控除限度額は、次の①と②のいずれか少ない金額となる(措法42の12の5①)。
- ① (控除対象新規雇用者給与等支給額)×15%(その法人のその事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額)からその比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上である要件を満たしている場合には、20%)
(注1) 「控除対象新規雇用者給与等支給額」とは、法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額のうち調整雇用者給与等支給増加額に達するまでの金額)をいう(措法42の12の5③四)。
(注2) 「調整雇用者給与等支給増加額」とは、雇用者給与等支給額(その計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、その雇用安定助成金額を控除した金額)から比較雇用者給与等支給額(その計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、その雇用安定助成金額を控除した金額)を控除した金額をいう。
(注3) 「教育訓練費」とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で一定のものをいう(措法42の12の5③七)。
(注4) 「比較教育訓練費の額」とは、法人の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額をその1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいう(措法42の12の5③八)。 - ② 当期の調整前法人税額×20%
(2)の制度の特別税額控除限度額は、次の①と②のいずれか少ない金額となる(措法42の12の5②)。
- ① (控除対象雇用者給与等支給増加額)×15%(次のイ及びロの要件を満たす場合には、25%)
- イ その中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が100分の2.5以上であること
- ロ 次のいずれかの要件を満たすこと
- (ⅰ) その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が100分の10以上であること
- (ⅱ) その中小企業者等が、その事業年度終了の日までにおいて中小企業等経営強化法の認定を受けたものであり、その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること
(注) 「控除対象雇用者給与等支給増加額」とは、中小企業者等の雇用者給与等支給額からその中小企業者等の比較雇用者給与等支給額を控除した金額(その金額がその中小企業者等の適用年度の調整雇用者給与等支給増加額を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額)をいう。 - ② 当期の調整前法人税額×20%
〈種類〉
12 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除
〔措法42の12の5の2(措法10の5の4の2、68の15の6の2)、措令27の12の5、措規20の10の2(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日以後は、措法42の12の6(措法10の5の4の2、68の15の6の2)、措令27の12の6、措規20の10)〕
適用期限 令和4年3月31日
〈対象法人等〉
青色申告書を提出する法人で認定導入事業者であるものが、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行の日から令和4年3月31日までの期間(指定期間)内に、認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されことのないものを取得し、又は製作若しくは建設して、これをその法人の事業の用に供した場合には、特別償却(524頁)との選択により特別税額控除を行うことができる(措法42の12の5の2②)。
〈対象設備の範囲等〉
この制度の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備とは、認定導入計画に記載された機械その他の減価償却資産であって、次に掲げる要件を満たすことにつき主務大臣の確認を受けたものをいう(措令27の12の5)。
- ① 認定導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得等をしたものであること。
- ② 特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして一定のものに該当するものであること。
〈特別税額控除限度額等〉
認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の税額控除額は、次の①と②のいずれか少ない金額となる(措法42の12の5の2②)。
- ① 認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の合計額×15%
- ② 当期の調整前法人税額×20%
〈種類〉
事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除
〔措法42の12の7(措法10の5の6、68の15の7)、措令27の12の7〕
※ 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から施行する。
〈対象法人等〉
- ① デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の法人税額の特別控除
青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和5年3月31日までの期間内に、次に掲げる場合に該当する場合には、特別償却(524頁)との選択により特別税額控除を行うことができる(措法42の12の7④⑤)。 - イ 情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。)を支出する場合において、情報技術事業適応設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき
- ロ 情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る事業適応繰延資産につき上記イに該当することによる特別税額控除を受けないとき
- ② カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の法人税額の特別控除
青色申告書を提出する法人で認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にあるその法人の事業の用に供した場合において、その生産工程効率化等設備等につき上記①イに該当することによる特別税額控除の適用を受けないときは特別償却(524頁)との選択により特別税額控除を行うことができる(措法42の12の7⑥)。
〈対象設備の範囲等〉
- ① デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の法人税額の特別控除
この制度の対象となる情報技術事業適応設備とは、情報技術事業適応の用に供するために新増設した一定のソフトウェア又は情報通信技術事業適応を実施するために費用を支出して利用するソフトウェアとともに情報通信技術適応の用に供する機会及び装置並びに器具及び備品をいい、産業試験研究用資産を除く。
また、この制度の対象となる事業適応繰延資産とは、情報通信技術事業適応を実施するために費用を支出して利用するソフトウェアのその支出した費用に係る繰延資産をいう。 - ② カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の法人税額の特別控除
この制度の対象となる生産工程効率化等設備等とは、産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産工程効率化等設備又は同条第14項に規定する需要開拓商品生産設備をいう。
〈特別税額控除限度額等〉
- ① デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の法人税額の特別控除
次のイとロのいずれか少ない金額となる(措法42の12の7④⑤)。 - イ 情報技術事業適応設備の取得価額の合計額又は事業適応繰延資産の額×3%(産業競争力の強化に著しく資する一定のものについては、5%)
※ 対象となる情報技術事業適応設備の取得価額の合計額又は事業適応繰延資産の額のうち本制度の対象となる金額は300億円が限度。 - ロ 当期の調整前法人税額×20%
- ② カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の法人税額の特別控除
次のイとロのいずれか少ない金額となる(措法42の12の7⑥)。 - イ 生産工程効率化設備等の基準取得価額×5%(エネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資する一定のものについては、10%)
- ロ 当期の調整前法人税額×20%
(注) 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)による控除税額は、上記①②との合計で、20%が上限である。
〈種類〉
13 法人税の額から控除される特別控除額の特例
〔措法42の13(措法10の6、68の15の8)、措令27の13〕
〈対象法人等〉
- (1) 法人が、一事業年度において、上記1から12の法人税額の特別控除のうち、複数の特別控除の適用を受けようとする場合には、これらの特別控除による税額控除可能額の合計額のうち、当期の調整前法人税額の100分の90相当額を超える部分の金額は、繰越税額控除限度超過額として繰越控除できる(措法42の13①)。
- (2) 法人(中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等を除く。)が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(対象年度)において、特定税額控除規定の適用を受けようとする場合において、その対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないときは、その特定税額控除規定は、適用しない(措法42の13⑥(令和4年4月1日以後は、措法42の13⑤))。
- ① その法人の継続雇用者に対する対象年度の給与等の一定の支給額が継続雇用者に対する前事業年度等の給与等の一定の支給額を超えること。
- ② その法人が対象年度において取得等をし、事業年度末まで有する国内資産の取得価額の合計額がその有する減価償却資産につき対象年度においてその償却費として損金経理をした金額の合計額の100分の30に相当する金額を超えること。
(注1) 特別税額控除規定とは、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4①⑦)、地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2②)及び認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の5の2②)の規定(注2)をいう。
(注2) 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日以後は、上記(注1)の「措法42の12の5の2②」は「措法42の12の6②」となり、「事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7④~⑥)」が追加される。