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合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときには、その合併法人又は分割承継法人に移転をした資産及び負債のその合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、各事業年度の所得の金額の計算をする。この場合、合併又は特定分割型分割によりその資産又は負債の移転をした内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は、その合併法人又は分割承継法人から新株等(その合併法人がその合併により交付したその合併法人の株式又は出資その他の資産及び対価の交付が省略されたと認められる無対価合併で交付を受けたものとみなされる合併法人の株式)又はその分割対価資産(対価の交付が省略されたと認められる無対価分割に該当する分割型分割で交付を受けたものとみなされる分割承継法人の株式を含む。)をその時の価額により取得し、直ちにその新株等又は分割対価資産をその内国法人の株主等に交付したものとする(法62①)。
合併により合併法人に移転した資産又は負債のその移転による譲渡利益額又は譲渡損失額は、その合併に係る最後事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する(法62②)。
備考
特定分割型分割とは、分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割及び無対価分割に該当する分割型分割で分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められるものをいう。
最後事業年度とは、被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう(法62②)。