この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に内国法人と株式交換に係る株式交換完全親法人又は株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があった場合における株式交換及び株式移転を除く。以下「非適格株式交換等」という。)を行った場合に、その非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は、その非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する(法62の9①)。
なお、上記の時価評価が行われた場合のその時価評価資産の評価損益については、資産の評価益の益金不算入の規定(法25①)及び資産の評価損の損金不算入の規定(法33①)は適用しない(令123の11③)。
備考
時価評価資産とは、固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産とされているが、次に掲げるものは除かれる(法62の9①、令123の11①)。