税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に内国法人と株式交換に係る株式交換完全親法人又は株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があった場合における株式交換及び株式移転を除く。以下「非適格株式交換等」という。)を行った場合に、その非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は、その非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する(法62の9①)。

 なお、上記の時価評価が行われた場合のその時価評価資産の評価損益については、資産の評価益の益金不算入の規定(法25①)及び資産の評価損の損金不算入の規定(法33①)は適用しない(令123の11③)。

備考

時価評価資産とは、固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産とされているが、次に掲げるものは除かれる(法62の9①、令123の11①)。

  • ① 前5年内事業年度等において一定の圧縮記帳の規定の適用を受けた減価償却資産
  • ② 売買目的有価証券
  • ③ 償還有価証券
  • ④ 資産の帳簿価額が1,000万円未満のもの
  • ⑤ 資産の価額とその帳簿価額との差額(含み損益)が資本金等の額の2分の1に相当する金額又は1,000万円のいずれか少ない金額未満のもの
  • ⑥ 内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの

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