税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

用語の定義

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 組織再編成に関する用語の定義は以下のとおりである(法2)。

  • (1) 被合併法人…合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。
  • (2) 合併法人…合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
  • (3) 分割法人…分割によりその有する資産又は負債の移転を行った法人をいう。
  • (4) 分割承継法人…分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人をいう。
  • (5) 現物出資法人…現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行った法人をいう。
  • (6) 被現物出資法人…現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
  • (7) 現物分配法人…現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対しその法人の次の①から③までに掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。)によりその有する資産の移転を行った法人をいう。
    • ① 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
    • ② 解散による残余財産の分配
    • ③ 法人税法第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由
  • (8) 被現物分配法人…現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
  • (9) 株式交換完全子法人…株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させたその株式を発行した法人をいう。
  • (10) 株式交換等完全子法人…株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る対象法人をいう。
  • (11) 株式交換完全親法人…株式交換により他の法人の株式を取得したことによってその法人の発行済株式の全部を有することとなった法人をいう。
  • (12) 株式交換等完全親法人…株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る最大株主等である法人及び一の株主等である法人をいう。
  • (13) 株式移転完全子法人…株式移転によりその株主の有する株式をその株式移転により設立された法人に取得させたその株式を発行した法人をいう。
  • (14) 株式移転完全親法人…株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得したその株式移転により設立された法人をいう。
  • (15) 分割型分割…次の①又は②に掲げる分割をいう。
    • ① 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産(分割により分割承継法人によって交付されるその分割承継法人の株式又は出資その他の資産をいう。)の全てがその分割の日において分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
    • ② 無対価分割(分割対価資産がない分割をいう。)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合のその無対価分割
  • (16) 分社型分割…次の①又は②に掲げる分割をいう。
    • ① 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日においてその分割法人の株主等に交付されない場合のその分割(無対価分割を除く。)
    • ② 無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)のその無対価分割
  • (17) 株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割…次の①又は②に掲げる分割をいう。
    • ① 分割法人が分割により交付を受ける分割対価資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割(二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなす(法62の6①)。
    • ② 二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、次のイからハのうち二以上に掲げる法人があるとき、又はハに掲げる法人があるときは、次のイからハに掲げる法人を分割法人とする分割がそれぞれ行われたものとみなす(法62の6②)。
      • イ 当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部をその株主等に交付した法人…分割型分割
      • ロ 当該分割により交付を受けた分割対価資産をその株主等に交付しなかった法人…分社型分割
      • ハ 当該分割により交付を受けた分割対価資産の一部のみをその株主等に交付した法人…分割型分割及び分社型分割の双方
  • (18) 適格分割型分割…分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
  • (19) 適格分社型分割…分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
  • (20) 株式分配…現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(完全子法人)のその発行済株式等の全部が移転するもの(一定の場合の現物分配を除く。)をいう。
  • (21) 株式交換等…株式交換及び一定の行為により対象法人がそれぞれ最大株主等である法人又は一定の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなることをいう。

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