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法人税が課税される退職年金業務等を行う法人の各事業年度の退職年金等積立金は、事業年度の開始の時における退職年金等積立金額にその事業年度の月数を乗じたものを12分して計算した金額による。この場合において、期中において退職年金業務等を廃止したときは、期首からその業務廃止の日までの期間の月数を乗ずる(法84①、86、145の3)。
なお、合併、分割、営業の譲渡により退職年金業務等を引き継いだ場合又は退職年金業務等の引継ぎを受けた場合にも、退職年金等積立金の額の計算については、月数按分する特例がある(法84の2、85)。
退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止
退職年金業務等を行う内国法人の平成11年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、法人税法の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない(措法68の5)。
備考