- (1) グループ通算制度の適用法人は、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により法人税及び地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書を提出しなければならないこととされる(法75の4)。
- (2) 仮決算による中間申告は、通算グループ内の全ての法人が行わなければならないこととされる(法72)。
- (3) グループ通算制度の適用法人の申告については、連結納税制度と同様に、申告期限の延長特例による延長期間が原則2月とされる(法75の2)。
- (4) 災害等により決算が確定しない場合等の申告期限の延長及び上記(3)の延長特例の申請は親法人が行うものとされ、親法人に延長処分があった場合におけるその子法人及び上記(3)の延長特例を受けている通算グループに加入した子法人は、申告期限が延長されたものとみなされる(法75、75の2)。
- (5) グループ通算制度の適用法人について、通算グループからの離脱があった場合には、その離脱後に開始する事業年度について、上記(3)の延長は効力を失う(法75の2)。
- (6) 国税通則法の災害等による期限延長制度により通算グループ内のいずれかの法人の申告期限が延長された場合には、他の法人についても申告期限の延長があったものとされる(法75の2、75の3)。
添付書類の提出方法及び電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例についても、大法人と同様とされる。