① 連結親法人との間に完全支配関係を有することとなった日(加入日)から加入日の前日の属する月次決算期間の末日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人との間にその連結親法人による完全支配関係がある場合…加入日の前日を事業年度終了の日とせず、加入日の前日の属する事業年度開始の日から加入日の前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間をみなし事業年度とする。 (注) この場合には、月次決算期間の末日の翌日が、連結納税の承認の効力発生日及び最初連結事業年度開始の日となる(法4の3⑩、15の2②)。
② 設立事業年度等の承認申請特例の適用を受けて連結納税の承認申請書を提出した内国法人との間に完全支配関係を有することとなった日(加入日)から加入日の前日の属する月次決算期間の末日まで継続して当該他の内国法人とその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある場合において、その内国法人が連結納税の承認を受けたとき…加入日の前日を事業年度終了の日とせず、加入日の前日の属する事業年度開始の日から加入日の前日の属する月次決算期間の末日までの期間及びその月次決算期間の末日の翌日から同日の属する連結申請特例年度終了の日(その月次決算期間の末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、その連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間をみなし事業年度とする。 (注) この場合には、月次決算期間の末日の翌日が、連結納税の承認の効力発生日及び最初連結事業年度開始の日となる(法4の3⑪、15の2②)。ただし、時価評価法人等である場合には、連結申請特例年度終了の日の翌日と月次決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日が、連結納税の承認の効力発生日及び最初連結事業年度開始の日となる(法4の3⑪、15の2②)。
③ 設立事業年度等の承認申請特例の適用を受けて連結納税の承認申請書を提出した内国法人との間に完全支配関係を有することとなった日(加入日)から加入日の前日の属する月次決算期間の末日まで継続して当該他の内国法人とその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある場合において、連結納税の承認の申請が却下されたとき…加入日の前日を事業年度終了の日とせず、加入日の前日の属する事業年度開始の日から加入日の前日の属する月次決算期間の末日までの期間、その月次決算期間の末日の翌日から同日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から同日の属する事業年度終了の日までの期間(その月次決算期間の末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入日の前日の属する事業年度開始の日から加入日の前日の属する月次決算期間の末日までの期間及びその月次決算期間の末日の翌日から同日の属する事業年度終了の日までの期間)をみなし事業年度とする。