税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

連結事業年度

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  • (1) 連結事業年度の定義(法15の2①)。
    • ① 連結法人の連結親法人事業年度(その連結法人に係る連結親法人の事業年度)開始の日から終了の日までの期間を連結事業年度とする。
    • ② 次の法人について、次に定める期間は連結事業年度から除かれる。
      • (イ) 連結親法人事業年度の中途において連結納税の承認が取り消された(法4の5①)連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
      • (ロ) 連結親法人事業年度の中途において解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をし、又は残余財産が確定した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合は合併の日の前日)又は残余財産の確定の日までの期間
      • (ハ) 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった連結子法人((イ)(ロ)を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなった日の前日までの期間
    • ③ 次の法人の最初連結事業年度は、次に定める期間とする。
        連結親法人事業年度に連結親法人との間にその連結親法人による完全支配関係を有することとなった他の内国法人(時価評価法人等を除く。)
        その完全支配関係を有することとなった日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
  • (2) 加入法人のみなし事業年度の特例(法14②、法15の2②)
      他の内国法人(連結子法人となる法人)が、連結親法人又は設立事業年度等の承認申請特例の適用を受けて連結納税の承認申請書を提出した内国法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなった場合(同時に他の連結グループを離脱する場合を除く。)には、次のとおりのみなし事業年度とすることができる(法14②)。
    • ① 連結親法人との間に完全支配関係を有することとなった日(加入日)から加入日の前日の属する月次決算期間の末日まで継続して当該他の内国法人と連結親法人との間にその連結親法人による完全支配関係がある場合…加入日の前日を事業年度終了の日とせず、加入日の前日の属する事業年度開始の日から加入日の前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間をみなし事業年度とする。
      (注) この場合には、月次決算期間の末日の翌日が、連結納税の承認の効力発生日及び最初連結事業年度開始の日となる(法4の3⑩、15の2②)。
    • ② 設立事業年度等の承認申請特例の適用を受けて連結納税の承認申請書を提出した内国法人との間に完全支配関係を有することとなった日(加入日)から加入日の前日の属する月次決算期間の末日まで継続して当該他の内国法人とその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある場合において、その内国法人が連結納税の承認を受けたとき…加入日の前日を事業年度終了の日とせず、加入日の前日の属する事業年度開始の日から加入日の前日の属する月次決算期間の末日までの期間及びその月次決算期間の末日の翌日から同日の属する連結申請特例年度終了の日(その月次決算期間の末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、その連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間をみなし事業年度とする。
      (注) この場合には、月次決算期間の末日の翌日が、連結納税の承認の効力発生日及び最初連結事業年度開始の日となる(法4の3⑪、15の2②)。ただし、時価評価法人等である場合には、連結申請特例年度終了の日の翌日と月次決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日が、連結納税の承認の効力発生日及び最初連結事業年度開始の日となる(法4の3⑪、15の2②)。
    • ③ 設立事業年度等の承認申請特例の適用を受けて連結納税の承認申請書を提出した内国法人との間に完全支配関係を有することとなった日(加入日)から加入日の前日の属する月次決算期間の末日まで継続して当該他の内国法人とその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある場合において、連結納税の承認の申請が却下されたとき…加入日の前日を事業年度終了の日とせず、加入日の前日の属する事業年度開始の日から加入日の前日の属する月次決算期間の末日までの期間、その月次決算期間の末日の翌日から同日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から同日の属する事業年度終了の日までの期間(その月次決算期間の末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入日の前日の属する事業年度開始の日から加入日の前日の属する月次決算期間の末日までの期間及びその月次決算期間の末日の翌日から同日の属する事業年度終了の日までの期間)をみなし事業年度とする。
    • ④ 連結親法人又は設立事業年度等の承認申請特例の適用を受けて連結納税の承認申請書を提出した内国法人との間に完全支配関係を有することとなった日(加入日)から加入日の前日の属する月次決算期間の末日までの間に完全支配関係を有しないこととなった場合…加入日の前日を事業年度終了の日とせず、加入日で事業年度を区切らないこととなり、また、連結納税の承認も受けないこととなる。

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