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各連結法人の連結法人税の個別帰属額は、各連結法人の個別所得金額に連結所得に対する法人税率を乗じて計算した金額と加算調整額とを合計した金額から減算調整額を控除した金額又は減算調整額から当該合計した金額を控除した金額とする。なお個別欠損金額がある場合には加算調整額から当該個別欠損金額に連結所得に対する法人税率を乗じて計算した金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該合計した金額から加算調整額を控除した金額とする(法81の18)。
(注)1 個別所得金額とは、個別帰属益金額(連結事業年度の益金の額のうち各連結法人に帰せられるものの合計額)が個別帰属損金額(連結事業年度の損金の額のうち各連結法人に帰せられるものの合計額)を超える場合のその超える部分の金額をいう。
2 個別欠損金額とは、個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合のその超える部分の金額をいう。
3 加算調整額とは、連結法人税の額に加算される金額(連結特定同族会社の特別税率等)のうちその連結法人に帰せられる金額をいう。
4 減算調整額とは、連結法人税の額から控除される金額(所得税額控除、外国税額控除、試験研究を行った場合の特別税額控除等)のうちその連結法人に帰せられる金額をいう。
備考
連結親法人が中小法人である場合の平成24年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する連結事業年度の法人税率は、連結所得の金額のうち年800万円以下の金額については15%とする(法81の18②、措法68の8)。