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更新日:2021年12月07日
事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめその資産又は役務の価格を表示するときは、その資産又は役務に係る消費税額(地方消費税額を含む。)に相当する額を含めた価格を表示しなければならない(法63)。