税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税仕入れ等の時期

 仕入税額控除の対象となるのは、その課税期間中に行った課税仕入れに係る消費税額であるが、課税仕入れがいつ行われたかの判断は原則として、資産の譲受け、借受け又は役務の提供を受けたのがいつかによる(基通11-3-1)。

割賦購入資産等

 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲受けが課税仕入れに該当する場合のその課税仕入れを行った日は、その資産の引渡し等を受けた日となる(基通11-3-2)。

減価償却資産等

 課税仕入れ等に係る資産又は課税貨物が減価償却資産又は繰延資産に該当する場合であっても、その課税仕入れ等は、その課税期間の仕入税額控除に含まれる(基通11-3-34)。

未成工事支出金

 事業者が建設工事等に係る目的物の完成前に行ったその建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、その課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間の仕入税額控除の対象になるが、その未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、その目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、この処理が認められる。(基通11-3-5)。

建設仮勘定

 建設仮勘定についても、未成工事支出金と同様の取扱いとなる(基通11-3-6)。

支払対価未確定の課税仕入れ

 課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もる。この場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額はその確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、又はその課税仕入れに係る支払対価の額から減算する(基通11-4-5)。

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