税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

適用要件

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 本措置は、売上げに係る対価の返還等について、その明細を記録した帳簿を保存していない場合には適用されない。ただし、災害その他やむを得ない事情により保存をすることができなかったことを証明した場合には、この限りではない(法38②)。

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