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更新日:2021年12月07日
本措置は、売上げに係る対価の返還等について、その明細を記録した帳簿を保存していない場合には適用されない。ただし、災害その他やむを得ない事情により保存をすることができなかったことを証明した場合には、この限りではない(法38②)。