事業者が、法第30条第10項の規定の適用により仕入税額控除制度を適用しないこととされた居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について、当該居住用賃貸建物の仕入れ等の日からその日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間(以下「第3年度の課税期間」という。)の末日までの間にその居住用賃貸建物を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、その居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に一定の方法により計算した課税賃貸割合又は課税譲渡等割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額をその第3年度の課税期間又は当該譲渡をした日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額に加算する(法35の2)。
備考
本調整措置は、居住用賃貸建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合にのみ適用されるのであるから、その建物に関連する資産の譲渡等が別にあったとしても、その建物の全部又は一部を住宅の貸付け以外の貸付けの用に供しない限り、当該規定は適用されない(基通12-6-1)。