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更新日:2021年12月07日
事業者が国内において行った特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、その特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、対価の返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額からその対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除する(法38の2)。