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更新日:2021年12月07日
還付を受けた消費税額を課税仕入れ等の税額から控除してなお控除しきれない金額がある場合には、その控除しきれない金額の合計額を還付を受けた課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する(法32⑤)。