税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

控除しきれない場合の調整

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 還付を受けた消費税額を課税仕入れ等の税額から控除してなお控除しきれない金額がある場合には、その控除しきれない金額の合計額を還付を受けた課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する(法32⑤)。

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