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更新日:2021年12月07日
事業者が、保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により還付を受けた場合には、課税仕入れについて返品等をした場合と同様に仕入れに係る消費税額を減額調整する(法32④)。
備考
他の法律の規定により課税貨物に係る消費税額が還付される場合としては、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定による場合がある。