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更新日:2021年12月07日
非課税資産の輸出等を行った場合の特例の適用を受けようとする場合には、その輸出等について明細を記載した書類又は帳簿を7年間保存することにより証明しなければならない(法31①②、規16①②)。
備考
左の書類又は帳簿とは、例えば、輸出許可書、取引の相手方との契約書等輸出取引等に該当する事実を証明する書類をいう。