事業者は国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定課税仕入れにつき、外国貨物を保税地域から引き取る者は課税貨物につき、消費税を納める義務がある(法5)。
なお、課税売上割合が95%以上である課税期間及び簡易課税制度の適用を受ける課税期間については、当分の間、その課税期間中に行った特定課税仕入れはなかったものとして消費税法の規定が適用される(平成27年所得税法等改正法附則42、44②)。
備考
事業者とは、個人事業者及び法人をいう(法2①四)。
課税売上割合については、
簡易課税制度については、
(特定課税仕入れ)
特定課税仕入れとは、課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいい、具体的には、国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供を受けた場合に納税義務が発生することとなる。
(共同事業等に係る納税義務者)
共同事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、その共同事業の構成員が、その共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことに、また、匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、営業者が単独で行ったこととなる(基通1-3-1、1-3-2)。
備考
人格のない社団等は、法人とみなされ、消費税の納税義務者となる(法3)。
課税事業者が事業を廃止したときは、その旨を所轄税務署長に届け出なければならない(法57①三)。
(国又は地方公共団体の特例)
国又は地方公共団体については、その一般会計及び特別会計を設けて行う事業に係る資産の譲渡等については会計ごとに一の法人が行う資産の譲渡等とみなす。ただし、特別会計を設けて行う事業のうち一般会計に対してのみ資産の譲渡等を行う会計は一般会計に属するものとみなされる(法60①)。