税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

別払運賃がある場合の特例

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 課税標準に含まれるべき運賃の一部に、運送の終了後相当の期間が経過しなければ確定しない部分(別払運賃)の発生が通常見込まれている場合において、その引き取ろうとする課税貨物の数量に相当する数値に別払運賃の平均額を乗じた額を別払運賃以外の運賃の額に加算し、その加算後の金額を課税標準に算入しているときは、次のいずれにも該当する場合に限り、その金額を課税標準に算入すべき運賃の額とすることができる(基通10-1-21)。

  • (1) 別払運賃の平均額を用いる運賃の計算方法を継続的に採用して納税申告する旨及び届出の日の属する月の翌月から3か月間、6か月間又は1年間の納税申告において用いる別払運賃の平均額を納税地を管轄する税関長に届け出ること
  • (2) (1)の届出の日から3か月、6か月又は1年を経過するごとにそれぞれその後3か月間、6か月間又は1年間の納税申告において用いる別払運賃の平均額をその税関長に届け出ること
  • (3) (1)の届出の日から1年を経過するごとに、その1年間における別払運賃の確定額をその税関長に報告すること

備考

別払運賃の平均額とは、原則として、(1)又は(2)の届出の日の属する月の前月以前1年間における別払運賃の確定額をその期間における課税貨物の運送数量に相当する数値で除して得た額をいう。

現実に確定した運賃の額と別払運賃の平均額により計算した金額とが相当程度に相違することとなった場合には、修正申告書の提出又は更正により課税標準を是正することができる。

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