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課税標準に含まれるべき運賃の一部に、運送の終了後相当の期間が経過しなければ確定しない部分(別払運賃)の発生が通常見込まれている場合において、その引き取ろうとする課税貨物の数量に相当する数値に別払運賃の平均額を乗じた額を別払運賃以外の運賃の額に加算し、その加算後の金額を課税標準に算入しているときは、次のいずれにも該当する場合に限り、その金額を課税標準に算入すべき運賃の額とすることができる(基通10-1-21)。
備考
別払運賃の平均額とは、原則として、(1)又は(2)の届出の日の属する月の前月以前1年間における別払運賃の確定額をその期間における課税貨物の運送数量に相当する数値で除して得た額をいう。
現実に確定した運賃の額と別払運賃の平均額により計算した金額とが相当程度に相違することとなった場合には、修正申告書の提出又は更正により課税標準を是正することができる。