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更新日:2021年12月07日
特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額である(法28②)。
特定課税仕入れに係る支払対価の額
特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう(法28②)。