-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取り(以下「資産等取引」という。)は当該受益者の資産等取引とみなして、消費税法の規定が適用される(法14①本文)。ただし、法人税法に規定する集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託又は特定公益信託等については、この限りではない(信託財産の帰属者である受託者が納税義務者となる。)(法14①ただし書)。