税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税取引

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1 国内取引

 国内において行われる資産の譲渡等のうち、次のものは、非課税とされる(法6①、別表第一、令816)。

  • ① 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け
      土地には、立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物は含まれないが、その土地が宅地である場合には、庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備を含む。)その他これらに類するもののうち宅地と一体として譲渡するもの(建物及びその附属施設を除く。)は含まれる(基通6-1-1)。
      土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権等の土地の使用収益に関する権利をいい、鉱業権、土石採取権、温泉利用権及び土地を目的物とした抵当権は、これに含まれない。
      なお、土地の賃貸借の形態により行われる土石、砂利等の採取が、採石法第33条(採取計画の認可)、砂利採取法第16条(採取計画の認可)等の規定により認可を受けて行われるべきものである場合には、その対価は、土石、砂利等の採取の対価であり、非課税とされる土地の貸付けの対価には該当しない(基通6-1-2)。
  • ② 有価証券等、支払手段等の譲渡
      有価証券等とは次のものをいう(基通6-2-1)。
    • (1) 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券
      • イ 国債証券
      • ロ 地方債証券
      • ハ 農林中央金庫の発行する農林債券その他の特別の法律により法人の発行する債券(ニ及びルに掲げるものを除く。)
      • ニ 資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に規定する特定社債券
      • ホ 社債券(相互会社の社債券を含む。)
      • ヘ 日本銀行その他の特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(ト、チ及びルに掲げるものを除く。)
      • ト 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(優先出資法)に規定する優先出資証券
      • チ 資産流動化法に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
      • リ 株券又は新株予約権証券
      • ヌ 投資信託及び投資法人に関する法律(投資信託法)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
      • ル 投資信託法に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
      • ヲ 貸付信託の受益証券
      • ワ 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券
      • カ 信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券
      • ヨ コマーシャル・ペーパー(CP)
      • タ 抵当証券法に規定する抵当証券
      • レ 外国債、海外CPなど外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイからリまで又はヲからタまでの性質を有するもの
      • ソ 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
      • ツ オプションを表示する証券又は証書
      • ネ 預託証券
      • ナ 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、民法に規定する指図証券、記名式所持人払証券、その他の記名証券又は無記名証券に係る債権であるもの)の預金証書のうち外国法人が発行するもの
    • (2) (1)に類するもの
      • イ (1)イからヨまで及びレ(タに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に掲げる有価証券に表示されるべき権利で有価証券が発行されていないもの
      • ロ 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人(人格のない社団等、匿名組合及び民法上の組合を含む。)の出資者の持分
      • ハ 株主又は投資主となる権利、優先出資者となる権利、特定社員又は優先出資社員となる権利その他法人の出資者となる権利
      • ニ 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権
  • ③ 利子を対価とする資産の貸付け等の金融取引及び保険料を役務の対価とする役務の提供等
      次に掲げるものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が該当する(基通6-3-1)。
    • イ 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券、貸付金、預金、貯金、国際通貨基金協定に規定する特別引出権の利子
    • ロ 信用の保証料
    • ハ 所得税法に規定する合同運用信託又は公社債投資信託若しくは公社債等運用投資信託の信託報酬
    • ニ 保険料(厚生年金基金契約等に係る事務費用部分を除く。)
    • ホ 法人税法に規定する集団投資信託、法人課税信託、退職金信託、特定公益信託等の収益の分配金
    • ヘ 相互掛金又は定期積金の給付補填金及び無尽契約の掛金差益
    • ト 抵当証券(これに類する外国の証券を含む。)の利息
    • チ 割引債(利付債を含む。)の償還差益
    • リ 手形の割引料
    • ヌ 金銭債権の買取又は立替払に係る差益
    • ル 割賦販売、ローン提携販売及び割賦購入あっせんの手数料(契約においてその額が明示されているものに限る。)
    • ヲ 割賦販売等に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子又は保証料相当額(その額が契約において明示されている部分に限る。)
    • ワ 有価証券(その権利の帰属が社債等振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの及び登録国債を含み、ゴルフ場利用株式等を除く。)の賃貸料
    • カ 物上保証料
    • ヨ 共済掛金
    • タ 動産又は不動産の貸付けを行う信託で、貸付期間の終了時に未償却残額で譲渡する旨の特約が付けられたものの利子及び保険料相当額(契約において明示されている部分に限る。)
    • レ 所得税法又は法人税法に規定するリース取引でその契約に係るリース料のうち、利子及び保険料相当額(契約において利子又は保険料の額として明示されている部分に限る。)
  • ④ 日本郵便株式会社が行う郵便切手類又は印紙の譲渡及び郵便局株式会社の営業所等の一定の場所におけるこれらの譲渡並びに地方公共団体等の行う証紙の譲渡並びに物品切手等の譲渡
  • ⑤ 次に掲げる役務の提供
    • イ 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づいて行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの
      • (1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
      • (2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
      • (3) 証明
      • (4) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
      • (5) 裁判その他の紛争の処理
      • (6) 旅券の発給
      • (7) 裁定、裁決、判定及び決定
      • (8) 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
      • (9) 審査請求その他これに類するものの処理
    • ロ イに掲げる者が、法令に基づいて行う次に掲げる事務に係る役務の提供
      • (1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又はその資格に係る業務若しくは行為を行うための要件とされている登録等
      • (2) 法令において、輸出その他の行為を行う場合にはその対象となる資産又は使用する資産について登録等を受けることが要件とされている登録等
      • (3) 法令において、登録等により一定の規格に該当するものとされた資産でなければ一定の規格についての表示を付し、又は一定の名称を使用することができないこととされている登録等
      • (4) 法令において、登録等を受けることが義務付けられている登録等
      • (5) 証明、公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写((1)から(4)までに該当しない登録等に係るものを除く。)
    • ハ 国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類するものの滞納処分について、法令に基づき他の者から徴収する手数料等に係る役務の提供
    • ニ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に規定する手数料を対価とする役務の提供
    • ホ 執行官、公証人の手数料に係る役務の提供
    • ヘ 外国為替業務(譲渡性預金証書の非居住者又は居住者からの取得に係る媒介、取次又は代理に係る業務その他一定の業務を除く。)
  • ⑥ 次に掲げる療養、医療
    • イ 健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
    • ロ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
    • ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
    • ニ 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
    • ホ 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
    • ヘ 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の支払(同法第72条第1項の規定による損害を填補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
    • ト その他これらに類するものとして、例えば学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療、母子保健法の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療等、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部を国又は地方公共団体により負担される医療及び療養(いわゆる公費負担医療)
  • ⑦ 次に掲げる資産の譲渡等(⑥に該当するものを除く。)
    • イ 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他一定のものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(一定のものを除く。)その他これらに類するもの
        この「一定の居宅サービス」は、介護保険法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護((イ)及び(ヲ)において「訪問介護等」という。)とされている(令14の2①)。
        また、「施設サービスから除かれる一定のもの」は、特別の居室の提供等の資産の譲渡等とされている(令14の2②)。「これらに類するもの」は、次の資産の譲渡等とされている(令14の2③)。
      • (イ) 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス
      • (ロ) 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、及び複合型サービス((ハ)及び(ヲ)において「定期巡回・随時対応型訪問介護等」という。)
      • (ハ) 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護等又はこれに相当するサービス
      • (ニ) 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス
      • (ホ) 介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護((ヘ)及び(ワ)において「介護予防訪問入浴介護等」という。)
      • (ヘ) 介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又はこれに相当するサービス
      • (ト) 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護((チ)及び(ワ)において「介護予防認知症対応型通所介護等」という。)
      • (チ) 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス
      • (リ) 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援
      • (ヌ) 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス
      • (ル) 介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として行われる一定の資産の譲渡等
      • (ヲ) 介護保険法の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行われる介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等(厚生労働大臣が定める一定のものに限る。)
      • (ワ) 生活保護法等の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護等(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当する一定のサービスに限る。)、施設介護及び介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当する一定のサービス及び介護予防・日常生活支援に限る。)並びに旧生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護
    • ロ 社会福祉法に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、設定生活困窮者就労訓練事業、地域活動支援センターを経営する事業又は一定の障害福祉サービス事業において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び一定のものを除く。)
    • ハ 児童福祉法に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(ロに掲げるものを除く。)及び保育所を経営する事業に類する事業として行われる一定の資産の譲渡等
    • ニ 児童福祉法の規定に基づき同法に規定する指定国立療養所等が同法に規定する治療等を行う事業として行われる資産の譲渡等
    • ホ 児童福祉法に規定する一時保護を行う事業として行われる資産の譲渡等
    • ヘ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の規定に基づき、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う施設障害福祉サービス及び更生援護
    • ト 介護保険法に規定する包括支援事業として行われる一定の資産の譲渡等
    • チ 子ども子育て支援法の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる一定の資産の譲渡等
    • リ ハ~チに掲げるもののほか、老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、共同生活介護及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担される一定のもの
  • ⑧ 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等
     (注) 「助産に係る資産の譲渡等」には、妊娠しているか否かの検査、妊娠していることが判明した時以降の検診・入院、分娩の介助、出産の日以後2月以内に行われる母体の回復検診並びに新生児に係る検診及び入院が該当する(基通6-8-1)。
  • ⑨ 墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供
  • ⑩ 身体障害者用物品の譲渡、貸付け等
      身体障害者用物品とは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものであり、これらの身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに修理のうち厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものをいう(令14の4)。
  • ⑪ 次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費等を対価とする部分に限る。)(基通6-11-1
    • イ 学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
    • ロ 専修学校を設置する者がその専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
    • ハ 各種学校を設置する者がその各種学校における教育として行う役務の提供
    • ニ 国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校、国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設、職業能力開発総合大学校並びに国、地方公共団体又は職業訓練法人が設置する職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校を設置する者がこれらの施設における教育として行う一定の役務の提供
  • ⑫ 学校教育法に規定する教科用図書の譲渡
  • ⑬ 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(貸付期間が1月未満の場合及び旅館業法に規定するホテル、旅館、簡易宿所、下宿営業に係る貸付けである場合を除く。)

備考

1月未満の土地の貸付け及び建物、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税となる(令8)。

 なお、事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれ非課税となる(基通6-1-5(注1))。

土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、課税となる(基通6-1-6)。

株式、出資又は預託の形態によるゴルフ会員権等、船荷証券、倉荷証券、複合運送証券は有価証券等に該当しない(令9②、基通6-2-2)。

居住者が発行する譲渡性預金証書は預金に該当する(基通6-2-1(注1))。

(2)イには、例えば、令第1条第2項第3号に規定する登録国債、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの、株券の発行がない株式、新株予約権、優先出資法又は資産流動化法に規定する優先出資証券の発行がない優先出資及び投資信託法に規定する投資証券の発行がない投資口が該当する(基通6-2-1(注2))。

前渡金等の利子のように経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、非課税である利子を対価とする資産の貸付けに該当する(基通6-3-5)。

保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査や鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当する(基通6-3-2)。

非課税とされる共済掛金には、法令等により組織されている団体が法令等の規定に基づき、その団体の構成員のために行う共済制度(人の生死若しくは傷害又は資産の損失その他偶発的事由の発生を共済金の保険事故とする共済制度に限る。)に基づいてその構成員が負担する共済掛金のほか、任意の互助組織による団体がその団体の構成員のために行う任意の共済制度に基づいてその構成員が負担する共済掛金が含まれる(基通6-3-3)。

役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書、前払式支払手段に該当する番号等及びプリペイドカードも物品切手等に含まれる(令11基通6-4-4)。

検査、検定、試験等の手数料に係る役務の提供のうち、民間企業も行い得るもの等は、課税となる(令12①)。

登録等とは、登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習をいう。

「特別の病室の提供」等特定のものについては、財務大臣の定める金額のみ非課税となる(別表第1六、平成元年大蔵省告示第7号)。

医薬品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税とされているが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等は課税資産の譲渡等に該当する(基通6-6-2)。

健康保険法等の規定に基づく保険外併用療養費、医療費等の支給に係る療養は非課税とされるが、これには、被保険者又は被保険者の家族の療養に際し、被保険者が負担する一部負担金に係る療養も含まれる(基通6-6-3)。

ヘには、生産活動として行われるものは含まれない(基通6-7-8)。

非課税となる役務の提供は、左記のほか、入園料、入学又は入園のための試験に係る検定料、在学証明、成績証明その他学生等の記録に係る証明に係る手数料等である(令14の5)。

いわゆる公開模擬学力試験に係る検定料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当する(基通6-11-6)。

ハ及びニについては、修業期間が1年以上であり、かつ、その1年間の授業時間数が680時間以上であること等が必要である(法別表1十一ハ、令1516)。

家賃には、月決め等の家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分及びいわゆる共益費も含まれる(基通6-13-9)。

2 外国貨物

 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次のものは非課税とされる(法6②)。

  • イ 有価証券等(支払手段のうち電子貨幣が入力されている一定の媒体を含む。)
  • ロ 郵便切手類
  • ハ 印紙
  • ニ 証紙
  • ホ 物品切手等
  • ヘ 身体障害者用物品
  • ト 教科用図書

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