災害によって住宅又は家財に甚大な被害を受けた者については、次の合計所得金額の区分で所得税が減免される(法2)。
500万円以下のとき 所得税の全部
750万円 〃 所得税の10分の5
1,000万円 〃 所得税の10分の2.5
1,000万円を超えるとき 免除しない。
備考
この甚大な被害とは、災害による損害金額(保険等により捕填された金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の5以上であることをいう(令1)。
納税者の選択により、災免法の減免に代え雑損控除(
住宅とは、自己又は扶養親族が常時起居する家屋をいうものとされている。
この規定の適用を受けようとする者は、損害金額等を記載した申請書を給与所得者又は公的年金等の受給者にあっては、給与又は公的年金等の支払者を通じて税務署長に、報酬又は料金の支払を受ける者にあっては、直接税務署長に提出しなければならない(令4①、8③)。その他の者にあっては、確定申告書に損害金額等を記載して提出しなければならない(令2)。
これらの規定により給与に係る所得税の徴収を猶予され、又は還付を受けた給与所得者は、第三期において、確定申告書を提出しなければならない(法3⑤)。