税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

企業担保権の登記

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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(1) 企業担保権の設定登記

〈課税標準〉

債権金額

〈税率〉

1,000分の2.5

(2) 企業担保権の移転登記

〈課税標準〉

債権金額

〈税率〉

1,000分の1.5

(3) 付記登記、仮登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき6,000円

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