税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

不動産の登記

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

1 所有権の保存登記

〈課税標準〉

不動産の価額

〈税率〉

1,000分の4

2 所有権の移転登記

(1) 相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)又は法人の合併による移転登記

〈課税標準〉

不動産の価額

〈税率〉

1,000分の4

(2) 共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転登記

〈課税標準〉

不動産の価額

〈税率〉

1,000分の4

(3) その他の原因による移転登記

〈課税標準〉

不動産の価額

〈税率〉

1,000分の20

(注) 土地の売買による移転登記は、平成25年4月1日から令和5年3月31日までのものについては1,000分の15とされる(措法72①)(923頁参照)。

3 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記

(1) 設定又は転貸の登記

〈課税標準〉

不動産の価額

〈税率〉

1,000分の10

(2) 相続又は法人の合併による移転の登記

〈課税標準〉

不動産の価額

〈税率〉

1,000分の2

(3) 共有に係る権利の分割による移転の登記

〈課税標準〉

不動産の価額

〈税率〉

1,000分の2

(4) その他の原因による移転の登記

〈課税標準〉

不動産の価額

〈税率〉

1,000分の10

4 配偶者居住権の設定の登記

〈課税標準〉

不動産の価額

〈税率〉

1,000分の2

5 先取特権の保存、質権、抵当権の設定等の登記

(1) 先取特権の保存登記

〈課税標準〉

債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額

〈税率〉

1,000分の4

(2) 質権の設定登記

〈課税標準〉

債権金額又は極度金額

〈税率〉

1,000分の4

(3) 抵当権の設定登記

〈課税標準〉

債権金額又は極度金額

〈税率〉

1,000分の4

(4) 強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記

〈課税標準〉

債権金額

〈税率〉

1,000分の4

6 仮登記

(1) 本登記の課税標準が不動産の価額のもの

〈課税標準〉

不動産の価額

〈税率〉

本登記の2分の1

(2) その他の仮登記

〈課税標準〉

不動産の個数

〈税率〉

1個につき1,000円

7 付記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記

〈課税標準〉

不動産の個数

〈税率〉

1個につき1,000円

ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。

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