税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

会社の商業登記等(一般社団法人(公益社団法人を除く。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。)の登記を含む。)

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

1 設立登記

(1) 株式会社

〈課税標準〉

資本金の額

〈税率〉

1,000分の7(15万円に満たないときは、15万円)

(2) 合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

一件につき6万円

(3) 合同会社

〈課税標準〉

資本金の額

〈税率〉

1,000分の7(6万円に満たないときは、6万円)

2 株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記

〈課税標準〉

増加した資本金の額

〈税率〉

1,000分の7(3万円に満たないときは、3万円)

3 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社又は合同会社の設立

〈課税標準〉

資本金の額

〈税率〉

1,000分の1.5(新設合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社のその新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の7)(3万円に満たないときは、3万円)

4 吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加

〈課税標準〉

増加した資本金の額

〈税率〉

1,000分の1.5(吸収合併により消滅した会社のその吸収合併の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については、1,000分の7)(3万円に満たないときは、3万円)

5 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記

〈課税標準〉

資本金の額

〈税率〉

1,000分の7(3万円に満たないときは、3万円)

6 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記

〈課税標準〉

増加した資本金の額

〈税率〉

1,000分の7(3万円に満たないときは、3万円)

7 支店又は従たる事務所の設置の登記

〈課税標準〉

支店の数

〈税率〉

1箇所につき6万円

8 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記

〈課税標準〉

本店又は支店の数

〈税率〉

1箇所につき3万円

9 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更の登記

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき3万円(資本金の額が1億円以下の会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人については1万円)

10 支配人、代表取締役等の職務代行者選任の登記

(1) 支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記

(2) 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき3万円

11 変更、消滅若しくは廃止の登記

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき3万円

12 更正又は抹消登記

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき2万円

13 支店又は従たる事務所における登記

(1) 一般の場合

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき9,000円

ただし、登記が9に該当するもののみであり、かつ、申請者が資本金の額が1億円以下の会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人である場合には6,000円

(2) 更正又は抹消登記

〈課税標準〉

申請件数

〈税率〉

1件につき6,000円

  • 税務通信

     

    経営財務