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(1) 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(措法72①)
個人又は法人が、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に受ける土地に関する登記で、売買による所有権の移転登記又は所有権の信託の登記
〈軽減税率〉
売買による移転登記
1,000分の15
信託の登記
1,000分の3
(2) 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2)
個人が、平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して居住の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記
〈軽減税率〉
1,000分の1.5
(3) 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(措法73)
個人が、平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を売買または競落により取得し、その個人の住宅の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記
〈軽減税率〉
1,000分の3
(4) 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法74)
個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅を取得して居住の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記又は移転登記
〈軽減税率〉
1,000分の1
〔戸建住宅の移転登記1,000分の2〕
(5) 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法74の2)
個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和4年3月31日までの間に認定低炭素住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅を取得して居住の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記又は移転登記
〈軽減税率〉
1,000分の1
(6) 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(措法74の3)
個人が、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得し、その居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記
〈軽減税率〉
1,000分の1
(7) 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法75)
個人が、平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け(貸付けの債務保証を含む。)に係る債権又は賦払金に係る債権を確保するための抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記
〈軽減税率〉
1,000分の1
(8) 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減(措法77)
農業を営む一定の者が令和5年3月31日までの間に利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合で、農用地利用集積計画の公告の日以後1年以内に受ける当該農用地等の所有権の移転登記
〈軽減税率〉
1,000分の10
(9) 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減(措法77の2)
農地中間管理機構が令和4年3月31日までの間に農地売買等事業により農用地等を取得した場合で、取得後1年以内に受ける当該農用地等の所有権の移転登記
〈軽減税率〉
1,000分の10
(10) 信用保証協会等の抵当権の設定登記等の税率の軽減(措法78)
令和5年3月31日までに信用保証協会、農業信用基金協会、独立行政法人農林漁業信用基金、漁業信用基金協会又は日本酒造組合中央会が、それぞれその業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定登記等(企業担保権を含む。)
〈軽減税率〉
1,000分の1.5
(11) 相続に係る所有権の移転登記の免税(措法84の2の3)
① 個人が相続又は遺贈により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の登記を受ける前に死亡したときに、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に当該個人を登記名義人とするために受ける登記
〈軽減税率〉
免税
② 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和4年3月31日までの間に、法務大臣が指定する区域内に所在し、かつ、その価額が10万円以下である土地について受ける所有権の保存登記(表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転登記
〈軽減税率〉
免税
(12) 自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等又は被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税(措法84の4、84の5)
被災者生活再建支援法が適用される自然災害の被災者等が当該自然災害により滅失等をした建物に代わるものとして新築等をした建物の所有権の保存登記等及びその敷地の用に供する土地の所有権等の移転登記等並びにこれらの登記と同時に受けるこれらの建物及び土地の取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(当該自然災害の発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に受けるものに限る。)
〈軽減税率〉
免税
(13) 動産譲渡等に係る登録免許税の税率の特例(措法84の6)
個人又は法人が、登録免許税法別表第1第8号の2の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記(②に掲げる登記にあつては債権の個数が5,000個以下であるものに限る。)
〈軽減税率〉
①動産の譲渡の登記、1件につき7,500円②債権の譲渡又は質権の設定の登記、1件につき7,500円
③ ①②に掲げる登記の存続期間を延長する登記、1件につき3,000円
上記のほか、租税特別措置法上次のような特例がある。