税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特別な納税義務者

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 次の者にも相続税が課税されることがある。

  • 1.人格のない社団又は財団
  • 2.持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。以下同じ。)
  • 3.特定の一般社団法人・一般財団法人

人格のない社団又は財団

 人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが遺贈によって財産を取得した場合には、これらの社団又は財団は個人とみなされ、相続税が課税される(法66①)。

持分の定めのない法人

 持分の定めのない法人に対する遺贈により、その遺贈者の親族その他これらの者と特別の関係にある者の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合には、その持分の定めのない法人は個人とみなされ、相続税が課税される(ただし、人格のない社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に相続税が課税される場合には、これらに課されるべき法人税等相当額を控除する(法66⑤)。)(法66④)。

備考

同族会社又は組織再編(注)を行った一方の法人若しくは他方の法人(組織再編により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。)の行為又は計算でそれを容認した場合には、その株主、社員、その親族、これらの者と特別の関係がある者の相続税が不当に減少する結果となると認められるときは、税務署長は、これらの行為計算にかかわらず、その認めるところにより課税価格を計算することができる(法64①④)。

(注) 合併、分割、現物出資、法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配、同条第12号の16に規定する株式交換等又は株式移転

所得税等で同族会社等の行為又は計算の否認の規定の適用があった場合には、その同族会社等の株主等の相続税については上記に準じて計算する(法64②)。

特定の一般社団法人・一般財団法人

 特定一般社団法人等の理事(相続開始前5年以内のいずれかの時において特定一般社団法人等の理事であった者を含む。)が死亡した場合には、その特定一般社団法人等が、その特定一般社団法人等の純資産額をその死亡の時における同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額に相当する金額をその被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課税される(ただし、特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既にその特定一般社団法人等に課税された贈与税等の額を控除する(法66の2③)。)(法66の2①)。

備考

「特定一般社団法人等」とは、①相続開始の直前における同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1超又は②相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上である一般社団法人又は一般財団法人をいう(法66の2②三)。

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