税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

ゴルフ会員権

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 会員権の態様に応じ、次の様に評価する。なお、株式の所有を必要とせず、かつ譲渡できない会員権で返還される預託金等がなく、単にプレーができるだけのものについては評価しない(評基通211)。

  • ① 取引相場のある会員権
      課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価する。
      この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価する。
    • イ 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
        ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
    • ロ 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
        ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に応ずる基準年利率(注)による複利現価の額

    (注) 基準年利率については、前記「1(1)③定期借地権等」の(注)を参照。
  • ② 取引相場のない会員権
    • イ 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」という。)となれない会員権
        その会員権に係る株式について、この通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価する。
    • ロ 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
        その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価する。
      • (イ) 株式の価額
          ②のイに掲げた方法を適用して計算した金額
      • (ロ) 預託金等
          ①のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額
    • ハ 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
        ①のイ又はロに掲げた方法を適用して計算した金額によって評価する。

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